1.建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
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− 建設業法第7条第2号 −
1「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」又は「常勤役員等+補佐人」がいること
イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち1人が次の(1)(2)のいずれかに該当する者であることに加えて、
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者
(下記@〜Bの業務を担当する者に限る。)
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
(5年の役員等経験の内、建設業に関し2年以上の役員等経験)
次の@〜Bに該当する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者(補佐人)としてそれぞれ置くこと。
@財務管理の業務経験を5年以上有する者
A労務管理の業務経験を5年以上有する者
B業務運営の業務経験を5年以上有する者
※当該補佐人の経験は、補佐人になろうとする建設業を営む者の経験に限る。
※@〜Bは同一人物でも可。
2 健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること
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2.専任技術者
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− 建設業法第7条第2号 −
次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後5年以上、又は大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、実務の経験を有する者
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
ハ イ、ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者(有資格者区分に該当する者)
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3.誠実性
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− 建設業法第7条第3号 −
法人である場合においては、当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者」でないこと。
上記の者が建築士法・宅地建物取引法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。
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4.財産的基礎等
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− 建設業法第7条第4号 −
下記の@、A、Bのいずれかに該当すること
@ 直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
A 500万円以上の資金調達能力があること
B 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
(注)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
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5.欠格要件等
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− 建設業法第8条 −
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
2 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また、個人にあってはその本人又は支配人が、次のような要件に該当しているとき
@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
A 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
B 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぽしたとき、あるいは危害を及ぽすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
C 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
D 下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ア 建設業法
イ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ 刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条の罪
オ 暴力行為等処罰に関する法律の罪
E 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
F 暴力団員等がその事業活動を支配する者
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