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川越行政書士事務所

事務所所在地:
 神奈川県 横浜市

相続の手続き
遺言書の作成

最終更新日:
 令和6年9月1日

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間違いのない遺言書作成、相続手続きをとどこおりなく。

はじめての方の電話相談は無料です。 045-827-3701090-2230-2673
行政書士は身近な「街の法律家」です。お気軽にご相談ください。

真心をこめて
川越 勝
プロフィール
はじめに  相続は、わたしたちが生きている限り避けては通れない人生の大きな節目と言えます。
 かつてはご兄弟が多く、比較的近くの市町村に住んでおられたケースが多かったため、お互いに知恵と力を出し合って手続きをされていたことも多かったと思いますが、今は少子化の影響や、転勤などやむを得ない事情で親元から離れ、数少ないご兄弟も遠隔地で頻繁に顔を合わせ難いというご事情も少なくありません。
 しかし、遺言書がある場合には家庭裁判所の検認が必要(公正証書による遺言を除く。)で、これを怠って遺言を執行したり家庭裁判所以外で開封した者は、5万円以下の過料とされています(民法第1005条)。また、現実的な問題として、預金がおろせなくなる結果、お葬式代が払えない公共料金の支払いがストップするといったことに直面します。(注)平成30年7月 相続法の改正により 2019年7月1日から 預貯金の一定額について 遺産分割協議前に払い戻しができる制度が創設されました。 【ご参考】 法務省ポンチ絵
 税務申告も一般的に待ったなし(準確定申告は4か月以内相続税の申告は10か月以内)でお哀しみにくれている時間はそれほどありません。
 不動産の名義変更に期限は設けられていませんが、そのうちと思っているうちに5年、10年が過ぎ次の相続をお迎えになることも少なくありません。
 時間にゆとりのある方はよろしいのですが、平日お仕事で時間がとり難い何からはじめてよいかわからないまずは自分で調べて考えようという方など場合などには、最初から専門家に依頼された方が、かえって時間的、金銭的、精神的ご負担が小さくなることも少なくありません。
 このような場合、身近な街の法律家として行政書士がいます。
 私は 大手都市銀行に約23年間務め一級ファイナンシャル・プランニング技能士(一級FP・国家資格)、 あるいはプライベート・バンカーとして多くのお客さまのご相談に応じてきた実績 があります。弊事務所では、はじめての方の ご相談は無料時間外 でもご相談をお受けしていますので、どうぞお気軽に お問い合わせ ください。
 お問い合わせくださったみなさまに、弊事務所で作成しています『すぐに役立つ相続手続きの一覧』を無料進呈致します(お届けは郵送に限らせていただきます)。
  合掌    神奈川県横浜市 川越行政書士事務所 行政書士/一級FP技能士 川越 勝



も く じ

  1. 相続手続きの流れ
  2. 遺言書の検認
  3. 相続放棄限定承認
  4. 遺言執行者
  5. 法定相続人の調査
  6. 遺産の調査
  7. 遺産分割協議
  8. 遺産の名義変更手続き

コスモス。花言葉は、真心、調和、純潔、愛情。

1.相続手続きの流れ

被相続人の死亡から遺産相続までの流れ 備  考
3か月以内

※ 宗教行事は、
  宗教・宗派に
  よります。 

関係者への連絡・葬儀の手配
通 夜


死亡届の提出 7日以内に市区町村長へ提出
葬 儀


葬式費用の領収書等の整理・保管
初七日
形見分けなど

遺言書の有無の確認 遺言書があれば、家庭裁判所の検認を受けて開封(公正証書による遺言を除く。)
香典返し
35日忌または49日忌法要の頃
49日忌法要
納骨など

遺産や債務の把握(相続開始以降) 相続の承認/放棄の方針を決める
法定相続人の確認(相続開始以降) 被相続人の出生〜死亡の戸籍・除籍等収集
相続の放棄や限定承認 家庭裁判所に申述
または熟慮期間の伸長を求める
4か月以内 準確定申告(被相続人の死亡した日までの所得の申告) 被相続人の最後の住所地の税務署
10か月以内 遺産評価・鑑定(法定の期限はありません。) 不明の場合は専門家に相談
遺産分割協議書(法定の期限はありません。) 相続人全員で協議
相続税の申告と納税 被相続人の最後の住所地の税務署
期限なし 遺産の名義変更 お忘れなく
お問い合わせ・お申し込みは コチラへお気軽に! ご相談承ります
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電話045-827-3701 または、090-2230-2673
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2.遺言書(ゆいごん、いごん)の検認

遺言書の検認  遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認の手続き
申 立 人 遺言書の保管者,遺言書を発見した相続人
申 立 先 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。
申立費用 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(管轄の家庭裁判所にご確認ください。)
必要書類 申立書1通
申立人と相続人全員の戸籍謄本各1通
遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべて)各1通
遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
New!
遺言制度の見直し
 平成30年7月 相続法(民法の相続について規定した部分=政府広報オンライン)の改正により、次のとおり遺言制度に関する見直しが行われました。 【ご参考】 法務省パンフレット  施行期日
自筆証書遺言の方式緩和 改正民法 第968条 平成31年1月13日施行
 自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコン等で作成できるようになりました。
 この場合、毎葉(両面印刷の場合は両面とも)に署名と押印が必要です。
【ご参考】 法務省ポンチ絵
遺言執行者の権限の明確化等 改正民法 第1007条ほか 2019年 7月 1日施行
 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、必要な一切の行為をする権利義務を有すること
 遺贈の履行は、執行者のみが行うことができること
などが明確化されました。
法務局で自筆証書遺言を保管する制度 法務局における遺言書の保管等に関する法律 2020年7月10日施行
 遺言書保管所(遺言者の住所地、本籍地または不動産所在地の法務大臣指定法務局)の遺言書保管官に、遺言者が出頭して保管を申請できるようになります。
 遺言者は遺言書の閲覧や保管の申請の撤回ができますが、遺言者の生存中は、遺言者以外の者は閲覧等できません。
 亡くなった方の相続人や受遺者等は、遺言書が保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求できます。
 遺言書保管官は、遺言書保管事実証明書を交付しまたは相続人等に遺言書の閲覧等をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。
【ご参考】 法務省ポンチ絵
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3.相続放棄限定承認

(1) 相続放棄

相続放棄とは?  相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

(1) 単純承認 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐもの
(2) 相続放棄 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないもの
(3) 限定承認 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐもの
 
相続人が、(2) 相続放棄や(3) 限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述が必要です。
相続放棄の手続
申 述 人  相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合、その法定代理人)
 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)または複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
申述期間  申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
申 述 先  被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
必要な費用  申述人1人につき収入印紙800円
 連絡用の郵便切手(管轄家庭裁判所へご確認ください。)
必要書類  相続放棄の申述書1通
 申述人の戸籍謄本1通
 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
 このほかの資料が必要な場合もあります。
そ の 他  相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所にその期間を伸ばすこと申立てられます。

(2) 限定承認

限定承認とは?  相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

(1) 単純承認 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐもの
(2) 相続放棄 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないもの
(3) 限定承認 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐもの
 
相続人が、(2) 相続放棄や(3) 限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述が必要です。
限定承認の手続
申 述 人 相続人全員が共同して行う必要があります。
申述期間  申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
申 述 先  被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
必要な費用  収入印紙800円  連絡用の郵便切手(管轄の家庭裁判所にご確認ください。)
必要な書類  相続の限定承認の申述書1通
 申述人の戸籍謄本1通
 被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票の除票各1通
 財産目録1通
 このほかの資料が必要な場合もあります。
そ の 他  相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所にその期間を伸ばすこと申立てられます。
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4.遺言執行者

遺言執行者 概要  遺言書があっても、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含む)の同意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割が可能です。従って、お亡くなりになった方の遺産が、必ずしもお望みになった通りに相続されない可能性があります。
 また、遺された相続人の間で遺産をめぐる争いが懸念される場合、複数の相続人間で利益が相反する場合、相続人を廃除する場合、認知をする場合など、必ずしも相続人に委ねることが適当でない場合があったり、複数の遺産を複数の相続人に名義変更する必要があるケースでは自分のためならまだしも他の相続人のために休暇や時間が取りにくい場合があります。
 このようなときに、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者によって遺産が管理され、名義変更の手続きも含めて遺言書に定められたとおり相続が行われる可能性が高くなります。
遺言執行者 各論
資   格  未成年者や破産者でなければ、誰でも遺言執行者になれます。
指定・選任  遺言者は、遺言によって自分であらかじめ信頼できる者や専門家を指定したり、またはその指定を第三者に委託することができます。
 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません。
 遺言執行者がないときや、または亡くなったときは、利害関係者が家庭裁判所に、遺言執行者の選任を請求できます。
権利・義務  遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
 (平成30年7月の民法改正までは「相続人の代理人」とみなされてきました。)
職   務 ・ 遺言執行者は、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
・ 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。
・ 遺言執行者がある場合は、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行えます。
・ 遺言執行者の、注意義務、報告、受取物の引渡等、金銭の消費についての責任、費用等の償還請求等については、受任者の規定が準用されます。
・ 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げることができません。
・ 遺言執行者は、特定財産承継遺言があったときは、当該共同相続人が対抗要件を備えるために必要な行為ができます。
・ 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます。
行為の効果  遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効果を生じます。
報   酬 ・ 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができます。
・ 遺言者がその遺言書に遺言執行者の報酬を定めることもできます。
解任と辞任 ・ 遺言執行者が任務を怠ったときや、正当な事由があるときは、利害関係者が家庭裁判所に解任を請求できます。
・ 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任できます。
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5.法定相続人の調査

相続人調査とは?  どなた様がお亡くなりになっても、まずは家族にも知らされていない相続人がいないかも含めて相続人の範囲を確認し、次にその中で相続の放棄をした者がいないか、排除された相続人がいないかなどを調べる必要があります。
 それは、民法で、相続人の順位、相続分、遺留分などが以下の通り定められているためです。
 そのために、被相続人(お亡くなりになった方)の死亡の記載のある戸籍謄本ないし除籍謄本から出発し、出生に至るまで可能な限り除籍ないし改正原戸籍を遡る必要があります。
相続人の順位
配偶者 ・ 配偶者は常に相続人になります(民法第890条)。
・ 子と配偶者が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1(民法第900条一)です。
・ 配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3分の2(民法第900条二)です。
・ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は4分の3(民法第900条三)です。
・ 配偶者の遺留分は被相続人の財産の2分の1(民法第1028条二)です。
・ 被相続人の子は相続人になります(民法第887条第1項)。
・ 子が被相続人よりも先に死亡したとき、相続欠格のとき、排除により相続権を失ったときは、その子が代襲して相続人になります(民法第887条第2項)。
・ 子と配偶者が相続人の場合、子の法定相続分は2分の1(民法第900条一)です。
・ 子が複数のときは、各子の相続分は均等ですが、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています(民法第900条四)。
・ 子の遺留分は被相続人の財産の2分の1(民法第1028条二)です。  
親・祖父母 ・ 被相続人の直系尊属は、被相続人に子がないときに、親等の近い順に相続人になります(民法第889条第1項一)。
・ 配偶者と直系尊属が相続人の場合、直系尊属の法定相続分は3分の1(民法第900条二)です。
・ 直系尊属のみが相続人であるときの遺留分は被相続人の財産の3分の1(民法第1028条二)です。
兄弟姉妹 ・ 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子も直系尊属もないときに、相続人になります(民法第889条第1項二)。
・ 兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡したとき、相続欠格のとき、排除により相続権を失ったときは、その子が代襲して相続人になります(民法第888条第2項)。
・ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1(民法第900条四)です。
・ 兄弟姉妹が複数のときは、各兄弟姉妹の相続分は均等ですが、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1、また父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされています(民法第900条四)。
・ 兄弟姉妹には遺留分はありません(民法第1028条)。
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6.遺産の調査

遺産の調査
確認事項 □ 相続財産には、どのようなものがあるか。
□ 現在どのような状態にあるか。
□ 使用者・保管者・占有者などがいるか。
□ 相続開始後に変更はあるか。
□ 利息、配当、賃料など収入を得る財産があるか、その収入はどうなっているか。
□ 保管料、管理料、賃料、利息など支払いを要するものはないか、その支払いはどうなっているか。
□ 借入金や保証債務などマイナスの財産はあるか。
□ プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた、正味の相続財産はプラスかマイナスか。
□ 相続放棄もしくは限定承認をした方がいいか(前項ご参照)。
□ その他配慮を要する事項はないか。
調査資料 □ 公証役場で、公正証書遺言の存否を照会。
□ 相続人にヒアリング。
□ 固定資産税の納税証明書。
□ 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)・公図。
□ 賃貸借契約書。
□ 確定申告書(対象者)。
□ 銀行・郵便局の通帳、取引明細、残高証明書。
□ 証券会社の取引報告書。
□ 株主総会の招集案内、配当金通知書。
□ 生前贈与、特別受益、寄与分の存否。
□ その他配慮を要する財産はないか。
相続財産の評価 ○ 預貯金。
○ 取引相場のある株式、会員権など。
○ 取引相場のない株式、会員権など。
○ 土地(更地、居住用、賃貸用、事業用、農耕用、小作用など)
○ 建物(居住用、賃貸用、事業用など)
 上記はほんの一例ですが、ご遺産の状況に応じて適切な対応を行います。
 必要に応じて税理士や不動産鑑定士などの専門家に依頼します。
 なお、専門家に依頼する場合は、費用対効果も考慮に入れて決定します。
遺産目録の作成 ○ 以上をまとめて遺産目録を作成します。
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7.遺産分割協議

相続の効力  相続財産は、相続人が複数いるときは、その共有となります(民法第898条)。
 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します(民法第899条)。
遺産の分割 1.遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行います(民法第906条)。
2.共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます(民法第907条第1項)。
3.共同相続人間で協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に分割を請求することができます(民法第907条第2項)。
遺言での指定  被相続人は、遺言で、自ら遺産の分割の方法を定めたり、これを第三者に委託することができます。また相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することもできます(民法第908条)。
分割の効力  遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生じますが、第三者の権利を害することはできません(民法第909条)。
New!
相続法の改正概要
(遺言制度以外)
 平成30年7月 相続法の改正概要(上述「遺言制度に関する見直し」以外)は次のとおりです。
【ご参考】 法務省パンフレット  施行期日  新旧対照表条文
配偶者短期居住権 改正民法 第1037−1041条 2020年4月1日施行
 配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、次の間、引き続き無償でその建物を使用できます。
ア 居住建物を配偶者を含む共同相続人間で遺産分割すべき場合:
  遺産分割により建物帰属が確定する日と相続開始の時から6か月経過する日のうちいずれか遅い日まで
イ ア以外の場合:
  居住建物の所有権を取得した者から配偶者短期居住権の消滅の申入れを受けた日から6か月経過する日まで
【ご参考】 法務省ポンチ絵
配偶者居住権 改正民法 第1028−1036条 2020年4月1日施行
 配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用又は収益を認める法定の権利です。
 遺産分割の対象としたり、被相続人が遺贈等により配偶者に取得させられたりできるようになります。
【ご参考】 法務省ポンチ絵
持ち戻し免除の意思の推定 改正民法 第903条第4項 2019年7月1日施行
 婚姻期間20年以上の夫婦の一方が他方に居住用不動産を遺贈又は贈与したときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割において特別受益にしなくてもよくなります。
【ご参考】 法務省ポンチ絵
遺産分割前の払い戻し制度の創設等 改正民法 第909条の2前段ほか 2019年7月1日施行
 各相続人は、相続開始時の預貯金債権のうち、各口座ごとに3分の1に法定相続分を乗じた額まで(ただし1金融機関あたり150万円まで)単独で払い戻しを受けることができるようになります。
 また、預貯金債権の仮分割の仮処分について、家事事件手続法第200条第2項の要件が緩和されます。
【ご参考】 法務省ポンチ絵
遺産の一部分割 改正民法 第907条 2019年7月1日施行
 遺産の一部の分割をすることがきると明文化されました。
遺産の分割前に財産が処分された場合の遺産の範囲 改正民法 第906条の2 2019年7月1日施行
 共同相続人の一人又は数人が遺産分割前に財産を処分したときは、当該処分を行った相続人を除く共同相続人全員の同意により、当該処分をされた財産を遺産分割の対象に含めることができるようになります。
【ご参考】 法務省ポンチ絵
遺留分制度に関する見直し 改正民法 第1042−1048条 2019年7月1日施行
 これまでは遺留分減殺請求権を行使することによって物権的効果が生じるとされてきましたが、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる(遺留分侵害額請求権)ようになります。
【ご参考】 法務省ポンチ絵
相続の効力等に関する見直し 改正民法 第899条の2 2019年7月1日施行 
 特定財産承継遺言等によって承継された財産のうち、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないようになります。
【ご参考】 法務省ポンチ絵
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 改正民法 第1050条 2019年7月1日施行
 相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合は、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求ができるようになります。
【ご参考】 法務省ポンチ絵
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8.名義変更手続き

預貯金  銀行・郵便局では、それぞれ制定の様式を用意しているところが多いようです。
   せっかく遺産分割協議書を作成してお持ちになられても、改めて制定の様式に相続人それぞれが印鑑証明書通りの住所、氏名を自署して、実印を押印してくださいと言われることもあります。
 事前に確認し、遺産分割協議の場で一緒にお手続きをされれば、比較的少ないご負担で作成いただけます。
 これと、被相続人様の預金通帳・証書、被相続人様のお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍/除籍/改正原戸籍、相続人全員の戸籍謄本(抄本)、住民票、印鑑証明(3か月以内のもの)など指定された書類を添えて、手続きを申請します。
 いずれにしても事前に手続きを確認してから出向かれるとよろしいかと思います。
 お取引のある金融機関すべてに必要な書類の収集と手続きの確認は弊事務所でも承っています。
不動産  遺産分割協議書に、被相続人様のお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍/除籍/改正原戸籍、相続人全員の戸籍謄本(抄本)、住民票、印鑑証明(3か月以内のもの)など指定された書類を添えて、手続きを申請します。
 相続関係説明図を添付すれば、戸籍謄本などは、確認後返却(原本還付)を受けられます。
 弊事務所では、遺産分割協議書作成のほか、戸籍謄本などの収集と相続関係説明図の作成をお引受し、登記手続きは提携関係にあるお近くの司法書士をご紹介させていただきます。
証券会社
各種契約
そのほか
 それぞれの相手方にご通知をして、必要に応じた手続きをされる必要があります。
 弊事務所では、遺産調査のお手続きの一環として、相続手続きのご確認と、必要書類の収集をさせていただきます。この際、お忙しい相続人様に代わってご照会窓口となりますので、ご相続人様はわずらわしいお手続きから解放されます。一方、ご不明の点や、遺産整理の過程で新たなご要望がありましたら、いつでも何度でもご相談に応じます。
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特定商取引法に関する表示

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当サイト運営者 川越行政書士事務所
運営責任者 行政書士 川 越 勝
日本行政書士会連合会
神奈川県行政書士会
東京出入国在留管理局長
一級FP技能士
宅地建物取引士
登録番号 第04091993号
会員番号 第2951号
届出済証明書 (横)行07第130号
技能士番号 1F1−1−03−003396
登録番号 (神奈川)第086917号
郵便番号 244-0805
所在地 神奈川県横浜市戸塚区川上町361番地
電 話 045-827-3701 (携帯 090-2230-2673)
FAX 045-827-3702
E−mail 川越行政書士事務所 お問い合わせフォーム
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お取引方法 許認可、申請手続き、その他行政書士業務については、個別にお見積いたします。
クーリングオフ ご依頼に基づく個別案件の行政書士業務になるため、お申し込み後の依頼者都合によるキャンセルには応じかねます。
費用・報酬等 官公署の手続きに要する手数料等と基本料金は着手時にお願いいたします。
手続き終了後に過不足額を精算させていただきます。
お支払い 現金、銀行振り込みのほか、次のクレジットカード及びPayPayがご利用いただけます。
クレジット・カード使えます PayPay 使えます
受任業務の終了 受任業務は以下の場合に終了します。
1.ご依頼通りの許認可、登録等が完了したとき。
2.依頼者の事情により、申請等の手続きのめどが立たなくなったとき。
3.依頼者の都合により、申請等を取り下げたとき。
4.許認可、手続き等ができないことが判明したとき。
2〜4の場合、受任業務は完結できませんが、費用・報酬等の返還には応じかねます。
ご留意ください 1.受任した業務は、誠意と責任をもって手続きしますが、官公署の許認可や登録が確実に得られることをお約束するものではありません。
2.案件により異なりますが、官公署の許認可や登録を得るために前提となる人・設備・地域などの要件は依頼者自身で整備対応いただくことになります。
3.いかなる理由によっても、公序良俗に反するご依頼には応じかねます。


個人情報保護方針

はじめに  行政書士 川越 勝は、個人情報に関する法令・ガイドラインその他の規範を遵守し、個人情報の保護に万全を期するため個人情報保護方針を定め、適正に取り扱うよう努めます。
 なお、行政書士は『個人情報の保護に関する法律』(平成十五年法律第五十七号)が施行される以前より、『行政書士法』(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)第十二条により守秘義務が課せられており、これに反した場合、同第二十二条に厳しい罰則が設けられております。
1 個人情報の取得  行政書士 川越 勝は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得します。
 情報の入手に当たっては、本人から同意を得ることを原則とします。
2 個人情報の利用  行政書士 川越 勝は、個人情報を取得の際に示した利用目的の範囲内で、かつ業務の遂行上必要な範囲において利用します。
 また、行政書士 川越 勝は、法令に定める正当な理由がある場合を除き、本人の同意なく第三者への提供はいたしません。
3 安全管理措置  行政書士 川越 勝は、提供された個人情報について、適切な安全管理措置を講ずることにより、情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん及び個人情報への不正アクセスを防止することに努めます。
4 個人情報の外部委託  行政書士 川越 勝は、お客さまから提供された大切な個人情報を外部に委託することは、一切致しません。
5 個人情報の開示・訂正・利用停止・消去  行政書士 川越 勝は、本人から自己の個人情報について、開示・訂正・使用停止・消去等の要請があった場合には、適切、速やかに対応します。
6 組織および体制  行政書士 川越 勝は、自ら、個人情報の適正な管理を実施します。
 行政書士 川越 勝は、補助者または事務職員に個人情報を取り扱わせる場合には、当該個人情報の安全管理が図られるよう当該補助者または事務職員に対する必要かつ適切な監督を行います。
7 法令の遵守  行政書士 川越 勝は、この方針を実施するため、諸規則等を継続的に見直しを行い、改善向上に努めます。
ご意見・
各種問合せ先
 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町361番地
 川越行政書士事務所
 電話 045-827-3701 携帯 090-2230-2673 
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