事務所所在地: 神奈川県 横浜市 |
相続の手続き |
最終更新日: 令和6年11月1日 |
間違いのない遺言書作成、相続手続きをとどこおりなく。
はじめての方の電話相談は無料です。
045-827-3701/
090-2230-2673
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真心をこめて
プロフィール |
はじめに | 相続は、わたしたちが生きている限り避けては通れない人生の大きな節目と言えます。 |
かつてはご兄弟が多く、比較的近くの市町村に住んでおられたケースが多かったため、お互いに知恵と力を出し合って手続きをされていたことも多かったと思いますが、今は少子化の影響や、転勤などやむを得ない事情で親元から離れ、数少ないご兄弟も遠隔地で頻繁に顔を合わせ難いというご事情も少なくありません。 | |
しかし、遺言書がある場合には家庭裁判所の検認が必要(公正証書による遺言を除く。)で、これを怠って遺言を執行したり家庭裁判所以外で開封した者は、5万円以下の過料とされています(民法第1005条)。また、現実的な問題として、預金がおろせなくなる結果、お葬式代が払えない、公共料金の支払いがストップするといったことに直面します。(注)平成30年7月 相続法の改正により 2019年7月1日から 預貯金の一定額について 遺産分割協議前に払い戻しができる制度が創設されました。 【ご参考】 法務省ポンチ絵 | |
税務申告も一般的に待ったなし(準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内)でお哀しみにくれている時間はそれほどありません。 | |
不動産の名義変更に期限は設けられていませんが、そのうちと思っているうちに5年、10年が過ぎ次の相続をお迎えになることも少なくありません。 | |
時間にゆとりのある方はよろしいのですが、平日お仕事で時間がとり難い、何からはじめてよいかわからない、まずは自分で調べて考えようという方など場合などには、最初から専門家に依頼された方が、かえって時間的、金銭的、精神的ご負担が小さくなることも少なくありません。 | |
このような場合、身近な街の法律家として行政書士がいます。 | |
私は 大手都市銀行に約23年間務め、 一級ファイナンシャル・プランニング技能士(一級FP・国家資格)、 あるいはプライベート・バンカーとして多くのお客さまのご相談に応じてきた実績 があります。弊事務所では、はじめての方の ご相談は無料、 土・日、時間外 でもご相談をお受けしていますので、どうぞお気軽に お問い合わせ ください。 | |
お問い合わせくださったみなさまに、弊事務所で作成しています『すぐに役立つ相続手続きの一覧』を無料進呈致します(お届けは郵送に限らせていただきます)。 | |
合掌 神奈川県横浜市 川越行政書士事務所 行政書士/一級FP技能士 川越 勝 |
も く じ |
コスモス。花言葉は、真心、調和、純潔、愛情。 |
被相続人の死亡から遺産相続までの流れ | 備 考 | ||
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3か月以内 ※ 宗教行事は、 宗教・宗派に よります。 |
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関係者への連絡・葬儀の手配 | |
通 夜 | |
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死亡届の提出 | 7日以内に市区町村長へ提出 | |
葬 儀 | |
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葬式費用の領収書等の整理・保管 | |
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初七日 | |
形見分けなど | |
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遺言書の有無の確認 | 遺言書があれば、家庭裁判所の検認を受けて開封(公正証書による遺言を除く。) | |
香典返し | |
35日忌または49日忌法要の頃 | |
49日忌法要 | |
納骨など | |
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遺産や債務の把握(相続開始以降) | 相続の承認/放棄の方針を決める | |
法定相続人の確認(相続開始以降) | 被相続人の出生〜死亡の戸籍・除籍等収集 | ||
相続の放棄や限定承認 |
家庭裁判所に申述 または熟慮期間の伸長を求める |
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4か月以内 | 準確定申告(被相続人の死亡した日までの所得の申告) | 被相続人の最後の住所地の税務署 | |
10か月以内 | 遺産評価・鑑定(法定の期限はありません。) | 不明の場合は専門家に相談 | |
遺産分割協議書(法定の期限はありません。) | 相続人全員で協議 | ||
相続税の申告と納税 | 被相続人の最後の住所地の税務署 | ||
期限なし | 遺産の名義変更 | お忘れなく |
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土・日もご相談承ります! 川越行政書士事務所:office-kawagoe@gyosei.or.jp 電話045-827-3701 または、090-2230-2673 このページのトップに戻る |
遺言書の検認 |
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 |
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検認の手続き |
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New! 遺言制度の見直し |
平成30年7月 相続法(民法の相続について規定した部分=政府広報オンライン)の改正により、次のとおり遺言制度に関する見直しが行われました。
【ご参考】
法務省パンフレット
施行期日
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相続放棄とは? |
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
相続人が、(2) 相続放棄や(3) 限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述が必要です。 |
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相続放棄の手続 |
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限定承認とは? |
相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
相続人が、(2) 相続放棄や(3) 限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述が必要です。 |
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限定承認の手続 |
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遺言執行者 概要 |
遺言書があっても、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含む)の同意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割が可能です。従って、お亡くなりになった方の遺産が、必ずしもお望みになった通りに相続されない可能性があります。 また、遺された相続人の間で遺産をめぐる争いが懸念される場合、複数の相続人間で利益が相反する場合、相続人を廃除する場合、認知をする場合など、必ずしも相続人に委ねることが適当でない場合があったり、複数の遺産を複数の相続人に名義変更する必要があるケースでは自分のためならまだしも他の相続人のために休暇や時間が取りにくい場合があります。 このようなときに、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者によって遺産が管理され、名義変更の手続きも含めて遺言書に定められたとおり相続が行われる可能性が高くなります。 |
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遺言執行者 各論 |
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相続人調査とは? |
どなた様がお亡くなりになっても、まずは家族にも知らされていない相続人がいないかも含めて相続人の範囲を確認し、次にその中で相続の放棄をした者がいないか、排除された相続人がいないかなどを調べる必要があります。 それは、民法で、相続人の順位、相続分、遺留分などが以下の通り定められているためです。 そのために、被相続人(お亡くなりになった方)の死亡の記載のある戸籍謄本ないし除籍謄本から出発し、出生に至るまで可能な限り除籍ないし改正原戸籍を遡る必要があります。 |
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相続人の順位 |
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遺産の調査 |
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相続財産の評価 |
○ 預貯金。 ○ 取引相場のある株式、会員権など。 ○ 取引相場のない株式、会員権など。 ○ 土地(更地、居住用、賃貸用、事業用、農耕用、小作用など) ○ 建物(居住用、賃貸用、事業用など) 上記はほんの一例ですが、ご遺産の状況に応じて適切な対応を行います。 必要に応じて税理士や不動産鑑定士などの専門家に依頼します。 なお、専門家に依頼する場合は、費用対効果も考慮に入れて決定します。 |
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遺産目録の作成 | ○ 以上をまとめて遺産目録を作成します。 |
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相続の効力 |
相続財産は、相続人が複数いるときは、その共有となります(民法第898条)。 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します(民法第899条)。 |
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遺産の分割 |
1.遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行います(民法第906条)。 2.共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます(民法第907条第1項)。 3.共同相続人間で協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に分割を請求することができます(民法第907条第2項)。 |
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遺言での指定 | 被相続人は、遺言で、自ら遺産の分割の方法を定めたり、これを第三者に委託することができます。また相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することもできます(民法第908条)。 | ||||||||||||||||||
分割の効力 | 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生じますが、第三者の権利を害することはできません(民法第909条)。 | ||||||||||||||||||
New! 相続法の改正概要 (遺言制度以外) |
平成30年7月 相続法の改正概要(上述「遺言制度に関する見直し」以外)は次のとおりです。 【ご参考】 法務省パンフレット 施行期日 新旧対照表条文
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預貯金 |
銀行・郵便局では、それぞれ制定の様式を用意しているところが多いようです。 せっかく遺産分割協議書を作成してお持ちになられても、改めて制定の様式に相続人それぞれが印鑑証明書通りの住所、氏名を自署して、実印を押印してくださいと言われることもあります。 事前に確認し、遺産分割協議の場で一緒にお手続きをされれば、比較的少ないご負担で作成いただけます。 これと、被相続人様の預金通帳・証書、被相続人様のお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍/除籍/改正原戸籍、相続人全員の戸籍謄本(抄本)、住民票、印鑑証明(3か月以内のもの)など指定された書類を添えて、手続きを申請します。 いずれにしても事前に手続きを確認してから出向かれるとよろしいかと思います。 お取引のある金融機関すべてに必要な書類の収集と手続きの確認は弊事務所でも承っています。 |
不動産 |
遺産分割協議書に、被相続人様のお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍/除籍/改正原戸籍、相続人全員の戸籍謄本(抄本)、住民票、印鑑証明(3か月以内のもの)など指定された書類を添えて、手続きを申請します。 相続関係説明図を添付すれば、戸籍謄本などは、確認後返却(原本還付)を受けられます。 弊事務所では、遺産分割協議書作成のほか、戸籍謄本などの収集と相続関係説明図の作成をお引受し、登記手続きは提携関係にあるお近くの司法書士をご紹介させていただきます。 |
証券会社 各種契約 そのほか |
それぞれの相手方にご通知をして、必要に応じた手続きをされる必要があります。 弊事務所では、遺産調査のお手続きの一環として、相続手続きのご確認と、必要書類の収集をさせていただきます。この際、お忙しい相続人様に代わってご照会窓口となりますので、ご相続人様はわずらわしいお手続きから解放されます。一方、ご不明の点や、遺産整理の過程で新たなご要望がありましたら、いつでも何度でもご相談に応じます。 |
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当サイト運営者 | 川越行政書士事務所 | ||
運営責任者 | 行政書士 川 越 勝 | ||
日本行政書士会連合会 神奈川県行政書士会 東京出入国在留管理局長 一級FP技能士 宅地建物取引士 |
登録番号 第04091993号 会員番号 第2951号 届出済証明書 (横)行07第130号 技能士番号 1F1−1−03−003396 登録番号 (神奈川)第086917号 |
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郵便番号 | 244-0805 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区川上町361番地 | ||
電 話 | 045-827-3701 (携帯 090-2230-2673) | ||
FAX | 045-827-3702 | ||
E−mail | 川越行政書士事務所 お問い合わせフォーム | ||
URL | https://office-kawagoe.gyosei.or.jp/index.html | ||
お取引方法 | 許認可、申請手続き、その他行政書士業務については、個別にお見積いたします。 | ||
クーリングオフ | ご依頼に基づく個別案件の行政書士業務になるため、お申し込み後の依頼者都合によるキャンセルには応じかねます。 | ||
費用・報酬等 | 官公署の手続きに要する手数料等と基本料金は着手時にお願いいたします。 手続き終了後に過不足額を精算させていただきます。 |
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お支払い | 現金、銀行振り込みのほか、次のクレジットカード及びPayPayがご利用いただけます。 |
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受任業務の終了 | 受任業務は以下の場合に終了します。 1.ご依頼通りの許認可、登録等が完了したとき。 2.依頼者の事情により、申請等の手続きのめどが立たなくなったとき。 3.依頼者の都合により、申請等を取り下げたとき。 4.許認可、手続き等ができないことが判明したとき。 2〜4の場合、受任業務は完結できませんが、費用・報酬等の返還には応じかねます。 |
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ご留意ください |
1.受任した業務は、誠意と責任をもって手続きしますが、官公署の許認可や登録が確実に得られることをお約束するものではありません。 2.案件により異なりますが、官公署の許認可や登録を得るために前提となる人・設備・地域などの要件は依頼者自身で整備対応いただくことになります。 3.いかなる理由によっても、公序良俗に反するご依頼には応じかねます。 |
はじめに |
行政書士 川越 勝は、個人情報に関する法令・ガイドラインその他の規範を遵守し、個人情報の保護に万全を期するため個人情報保護方針を定め、適正に取り扱うよう努めます。 なお、行政書士は『個人情報の保護に関する法律』(平成十五年法律第五十七号)が施行される以前より、『行政書士法』(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)第十二条により守秘義務が課せられており、これに反した場合、同第二十二条に厳しい罰則が設けられております。 |
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4 個人情報の外部委託 | 行政書士 川越 勝は、お客さまから提供された大切な個人情報を外部に委託することは、一切致しません。 |
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6 組織および体制 |
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7 法令の遵守 | 行政書士 川越 勝は、この方針を実施するため、諸規則等を継続的に見直しを行い、改善向上に努めます。 |
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