神奈川県の建設業許可申請・許可更新・各種変更届・経営状況分析・経営事項審査申請を代理、代行します。

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 【事務所】神奈川県横浜市戸塚区川上町361番地 地図 代表者 行政書士 川越 勝  
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建設業許可申請トップ
1.建設業の許可について
2.一式工事業と専門工事業
3.建設業の許可の種類
4.知事許可と大臣許可
5.一般建設業と特定建設業
6.建設業の許可の期間
7.建設業の許可の要件
8.建設業許可の申請区分
9.許可取得後の手続き
10.経営事項審査 等
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1.建設業の許可について

建設業とは
建設業法
第2条
元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
「営業」とは、利益を得ることを目的として、同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと。
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその結果に対して、報酬を与えることを約束する契約のこと。
許可を必要とする者
建設業法
第3条
@ 発注者から直接工事を請け負う元請人
A 元請人から建設工事の一部を請け負う下請人(二次以降の下請人も同様)

 ただし、次に掲げる工事だけを請け負う場合は、許可は必要ありません。

建築一式工事(建物の新築・増築などの工事)の場合
(1) 一件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
又は、
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住用とするもの。)

建築一式工事以外の建設工事の場合
一件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事
☆ ご 注 意 ☆
 本人が作成する場合を除き、行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、法律で禁じられています(法律で特別の定めのある場合を除きます)。
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