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川越行政書士事務所
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1.建設業の許可について
建設業とは
建設業法
第2条
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元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
「営業」とは、利益を得ることを目的として、同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと。
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその結果に対して、報酬を与えることを約束する契約のこと。
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許可を必要とする者
建設業法
第3条
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@ 発注者から直接工事を請け負う元請人
A 元請人から建設工事の一部を請け負う下請人(二次以降の下請人も同様)
ただし、次に掲げる工事だけを請け負う場合は、許可は必要ありません。
建築一式工事(建物の新築・増築などの工事)の場合
(1) 一件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
又は、
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住用とするもの。)
建築一式工事以外の建設工事の場合
一件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事
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