神奈川県内の医療法人設立認可申請、定款変更申請、その他の申請・各種変更届出手続きを代理、代行します。
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神奈川県内の医療法人設立認可手続きを代理、代行致します!

令和7年春の素案受付は 5月7日(水)から16日(金)までの予定 です。

 申請ご予定の先生方は早めに弊事務所にご相談ください。
 神奈川県横浜市の川越行政書士事務所では、神奈川県内の医療法人設立認可がスムーズに得られるよう、申請手続きの代理、代行を承ります。

 
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業務のご依頼に関するご相談は無料で承ります!

  • 医療法人化をご検討中の個人開業医の先生。

  • ご自身は医業に専念したい開業医の先生。

  • 分院の開設など手続きを依頼したい医療法人。

  • 介護老人保健施設の開設を検討中の医療法人。

  • 訪問看護ステーションの開設を検討中の医療法人。

  • 役員変更や決算届など事務手続きを外注したい医療法人。

  • その他専門的な手続き負担を軽減したい医療関係の方。

  • 気軽に相談できる専門家を探している医療関係の方。

 

【 も く じ 】

1.医療法人とは

2.医療法人化のメリット・デメリット

3.設立手続き

4.その他の申請

5.各種届出

 
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1.医療法人とは

医療法  医療法では、医療機関が医業の非営利性をそこなうことなく法人格を取得することにより、医業の永続性を確保するとともに、資金の集積を容易にし、医療の普及向上を図ることを目的として医療法人制度を設けています。
医療法人  医療法人は、病院又は医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを主たる目的として、医療法の規定により設立された法人をいいます。
社団たる医療法人  社団たる医療法人は、医療施設を開設することを主たる目的とした人の集合体に法人格が付与されたものです。
 法人の資産は、拠出又は寄附からなりますが、平成19年4月の医療法改正により、持ち分の定めある法人は設立できなくなりました。
財団たる医療法人  財団たる医療法人は、医療施設を開設することを主たる目的として寄附された財産に法人格が付与されたものです。
医療法人の性格  医療法人は、公益法人でも営利法人でもなく、いわば両者の中間的性格を持つ、医療法による特別法人であるといえます。
一人医師医療法人  昭和60年12月の医療法改正により、医師又は歯科医師が一人又は二人常時勤務する診療所を開設する小規模な診療所にも法人化の道が開かれました。これがいわゆる「一人医師医療法人制度」です。
 この制度は、医療経営と家計、医業所得と給与所得を分離することにより、診療所経営の近代化を図るものであり、今後、医療事業に係る経営の合理化や組織の適正化を図ることを目的とした制度であり、基本的には従来の医療法人と全く同じ制度のものです。


 
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〒244-0805
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川越行政書士事務所
代表者 川越 勝
電話 045-827-3701
FAX 045-827-3702


☆ ご 注 意 ☆
 本人が作成する場合を除き、行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、法律で禁じられています(法律で特別の定めのある場合を除きます)。


 

2.医療法人化のメリット

個人の開業医の方が医療法人化した場合に、一般的に考えられる内容です。
すべての方にあてはまらないこともありますので、弊事務所にお気軽にご相談ください。


1.経営の近代化
  • 医療経営と個人の家計収支を明確に区分できます。

  • 社会保険に加入することができます。

  • 社会保険の完備でより優秀な人材の確保が期待できます。

  • 医業所得と給与所得を明確に分離できます。

  • 医業所得に対する税率は個人よりも低くなる可能性があります。

  • 経営や医業に従事する家族にも給与を支払えます。

  • 損金に算入できる範囲が大きくなる可能性があります。

  • 決算期間を自由に決められます。
  • 社会保険の診療報酬に対する源泉税がなくなります。
  • 退職金を支払うことができます。
  • 万一の場合にも相続財産にならないので、医療経営の承継がスムーズです。
2.組織的経営
  • 医療法人は、社員総会、理事会、監事により運営されます。

  • 社員総会は最高の意思決定機関です。
  • 理事3名以上、監事1名以上が必要です。

  • 以上から、個人に比べ組織的な経営になります。
3.経営の透明性
  • 医療法人の設立には所轄庁の認可が必要です。

  • 医療法人は所轄庁に決算届を提出する必要があります。
  • その他、定款変更など所轄庁に申請や届が必要です。

  • 以上から、個人に比べ医療法人の経営は透明性が高くなります。
4.社会的信用の向上
  • 上記1〜3により、医療法人は個人に比べ社会的信用が高くなります。

  • その結果、金融機関からの借入やリースが受けやすくなります。
5.分院の設置
  • 必要に応じて分院の開設(診療所の増設)が可能です。


医療法人化のデメリット
■ 所轄庁に対する申請・届等の負担が発生します。
■ 社会保険や税制は、メリットより負担が大きいと感じられる場合もあります。


 
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☆ ご 注 意 ☆
 本人が作成する場合を除き、行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、法律で禁じられています(法律で特別の定めのある場合を除きます)。


 

3.設立手続き

設立総会  医療法人を設立するには、あらかじめ設立総会を開催し、次に掲げる事項を審議し、決定しなければなりません。
(1) 医療法人の設立の趣旨承認
(2) 社員の確認
(3) 定款の承認
(4) 拠出(寄附)申込み及び設立時の財産目録の承認
(5) 初年度及び次年度分の事業計画及び収支予算の承認
(6) 役員及び管理者の選任
(7) 設立代表者の選任
(8) 診療所の土地、建物等を賃借する場合の契約の承認
(9) その他の必要事項
定  款  定款は、医療法人の組織、運営等に関する基本を定めたものです。
 医療法人を設立するには、定款で次の事項を定めなければなりません。(医療法第44条)
(1) 目 的
(2) 名 称
(3) 開設しようとする診療所の名称及び開設場所
(4) 事務所の所在地
(5) 資産及び会計に関する規定
(6) 役員に関する規定
(7) 社団たる医療法人にあっては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
(8) 財団たる医療法人にあっては、評議員会及び評議員に関する規定
(9) 解散に関する規定
(10)定款の変更に関する規定
(11)公告の方法
(12)医療法人設立当初の役員
社員総会  社員総会は、社員をもって構成する法人の最高の意思決定機関であり、次の事項は社員総会の議決を必要とします。
(1) 定款の変更
(2) 基本財産の設定及び処分(担保提供を含む)
(3) 毎事業年度の事業計画の決定及び変更
(4) 収支予算及び決算の決定
(5) 剰余金又は損失金の処理
(6) 借入金額の最高限度の決定
(7) 社員の入社及び除名
(8) 解 散
(9) 他の医療法人との合併契約の締結
(10)その他重要な事項
理 事 会  理事会は理事をもって構成し、次の事項を決定します。
(1) 社員総会に付議する事項
(2) その他理事長が付議する事項
なお、知事の認可を受けた場合を除き、管理者は必ず理事に加えなければなりません。
監  事  監事の職務は次のとおりです。(医療法第46条の4第3項)
(1) 法人の業務の監査
(2) 法人の財産状況の監査
(3) 毎会計年度、監査報告書の作成及び社員総会又は理事への提出
(4) 財産状況又は業務の執行について不正を発見したときは、社員総会又は知事への通知
(5) 上記(3)の報告をするために必要があるときは社員総会の招集
(6) 法人の業務又は財産状況について理事に対し意見を述べること
役 員 数  医療法人は、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置くことが原則です。(医療法第46条の2)
理 事 長  医療法人の理事のうち、1人は理事長とし、医師又は歯科医師のうちから選出しなければなりません。
 医療法人を代表する者は、理事長のみであり、理事長以外の理事には代表権はありません。(医療法第46条の3)
役員の欠格事由  次のいずれかに該当する者は、医療法人の役員となることはできません。(医療法第46条の2)
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(3) (2)に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
 なお、監事は、法人の理事又は法人の職員を兼ねることは認められません。(医療法第48条)
会計年度と決算  医療法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものを原則としますが、定款により、任意の1年を定めることができます。(医療法第53条)
 医療法人は、毎会計年度の終了後2月以内に事業報告書等を作成し、3月以内に監事の監査を経て、神奈川県知事に事業報告書等及び監事の監査報告書を届け出なければなりません。(医療法第51条及び第52条)
 なお、届け出る書類は次のとおりです。
(1) 事業報告書
(2) 財産目録
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 監事の監査報告書
 事業報告書等及び定款は、社員若しくは評議員又は債権者からの請求があれば、正当な理由がある場合を除き、主たる事務所において閲覧させなければなりません。(医療法第51条の2)  なお、平成19年4月の医療法改正により、都道府県知事は、上記の届出があった書類と定款について請求があれば閲覧させることになりました。(医療法第52条第2項)事業報告書等については、施行後開始する会計年度以降の事業報告書等が閲覧の対象となります。また、定款については、現存する定款が閲覧の対象となります。
賃貸借契約の引継ぎ  土地、建物は、医療法人の所有であることが望ましいのですが、個人が開業医として賃借していた診療所の土地、建物、医療機械器具等を医療法人が、引き続き賃借することは差し支えありません。なお、この場合は、土地、建物又は医療機械器具等の所有者の承認が必要です。
 また、個人開業医と土地、建物の所有者との賃貸借契約を終了させ、新たに医療法人と所有者との賃貸借契約を締結させる必要があり、この契約は長期間にわたるものであり、かつ、確実なものであることを要します。この賃貸借契約書は、法人設立認可申請の際の添付書類の一つになります。
 なお、個人開業医が賃借していた土地、建物又は医療機械器具等については、新たに賃借人乙を医療法人○○会 設立代表者□□□□と表示した覚書又は賃貸借契約を締結し、特約事項として「本契約は、神奈川県知事の医療法人設立登記の日をもって発効するものとし、同法人設立のうえは乙の表示は、医療法人○○会 理事長□□□□(主たる事務所の所在地を記載)と読み替えるものとする。」を加えておくことが必要です。
資産要件  新たに診療所を開設するために一人医師医療法人を設立する場合及び経営実績が2年未満で一人医師医療法人を設立する場合には、2か月以上の運転資金を有することが必要です。
基  金  平成19年4月より、持ち分の定めのない社団たる医療法人は、資金の調達手段として、基金制度を採用することができるようになりました。(医療法施行規則第30条の37及び第30条の38)
 基金とは、上記法人の設立等にあたり拠出された金銭その他の財産であって、法人が拠出者に対して、双方の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価格に相当する金銭の返還義務)を負うものです。
 基金に関する手続きの概要は、以下のとおりです。
(1) 基金を引き受ける者の募集をするにあたり、基金の拠出者の権利に関する規定及び基金の返還の手続きを定款で定める必要があります。なお、基金の返還に係る債権には、利息を付することができません。
(2) 基金の返還は定時社員総会の決議によって行わなければなりません。なお、返還する場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として、貸借対照表上の純資産の部に計上しなければなりません。また、代替基金は取り崩すことはできません。
設立登記  医療法人は、法務局へ設立登記しなければ成立しません。(医療法第46条)
 従って、医療法人設立認可があれば、設立認可のあった日から2週間以内に主たる事務所を管轄する法務局に、理事長が次の事項を登記の申請をしなければなりません。(組合等登記令第3条)
(1) 目的及び業務
(2) 名 称
(3) 主たる事務所
(4) 理事長の住所及び氏名
(5) 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
(6) 資産の総額(純資産額)
 さらに設立登記後、所轄庁に「設立登記完了届」を提出する必要があります。(組合等登記令第2条)
剰余金の配当の禁止  医療法人は、剰余金の配当が禁止されています。(医療法第54条)
 従って、収益を生じた場合には、施設の整備、法人職員の待遇改善等に充てるほかは積立金として留保しなければなりません。
 なお、配当ではないが、事実上利益の分配とみられる行為も禁止されています。
解散及び残余財産の処分  医療法人は次に掲げる事由により解散します。(医療法第55条)
(1) 目的たる業務の成功の不能
(2) 社員総会の決議
(3) 他の医療法人との合併
(4) 社員の欠亡
(5) 破 産
(6) 設立認可の取消
(7) 定款をもって定めた解散事由の発生
 なお、解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除くほかは、定款の定めるところにより、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であって省令で定めるもののうちから選定した者に帰属します。(医療法第44条第4項)
 また、解散の事由(上記(1)(2))によっては知事の認可を受けなければ、解散の効力は生じません。なお、この場合知事はあらかじめ医療審議会の意見を聴くことになっています。(医療法第55条)
 
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4.その他の申請

次のような場合には、所管先への申請が必要です。

 1.役員定数の変更、会計年度の変更
 2.診療所(病院)の移転
 3.診療所(病院)の増設
 4.診療所(病院)の廃止
 5.介護老人保健施設の開設
 6.訪問看護ステーションの開設
 7.その他の付帯業務の開始

申請書に添付する書類は概ね次のようになります。
弊事務所は、スムーズに書類を整え、速やかに申請致します。

(○は必要書類、△は必要になることがある書類)
必要書類 上記各種申請に該当する番号
定款等の新旧対照表
社員総会(社団)又は理事会(評議員会)(財団)の議事録(写)
現在の定款(写)
開設しようとする施設の概要  
 
 同上 敷地図、案内図  
 
 同上 平面図  
 
 同上 土地の登記事項証明書  
 
 同上 土地の賃貸借契約書(写)  
 
 同上 建物の登記事項証明書  
 
 同上 建物の賃貸借契約書(写)  
 
管理者となるべき者の就任承諾書  
 
 同上 履歴書  
 
 同上 印鑑登録証明書  
 
 同上 免許証(写)  
 
変更後2年間の事業計画  
 
変更予算書  
 
拠出(寄附)の申込みを証する書類(契約書又は申込書)  
 
拠出(寄附)する不動産の登記事項証明書及び評価額を証明する書類  
 
定款変更認可申請書類の副本
変更後の定款


 
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5.各種届出

医療法人には次のような届出が義務付けられています。

登記事項届 届出事項 1 登記事項
2 登記年月日
添付書類 登記事項証明書(コピーは不可)
定款の写し(設立登記時のみ、要原本証明)

決算届 届出事項 毎事業年度の決算
添付書類 事業報告書
財産目録、貸借対照表、損益計算書
監事の監査報告書

役員変更届 届出事項 役員の変更
添付書類 就任承諾書、履歴書及び印鑑登録証明書(重任の場合も)
理事長の変更は、登記事項証明書と及び医師免許証の写し



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