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【事務所】神奈川県横浜市戸塚区川上町361番地 地図 【最終更新日】令和6年12月1日 時間外もお気軽に! 電話 045-827-3701 <月−土 午前9時〜午後6時> Webは24時間受付です。 |
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立したい方必見!2024年10月31日現在、認証法人数は、東京都8,753法人、神奈川県1,440法人、横浜市1,481法人、全国合計49,611法人になります(内閣府のホームページより)。
しかし、特定非営利活動法人を設立するためには、株式会社の設立などに比べてはるかに多くの種類と分量の書類を用意する必要があるだけではなく、特定非営利活動法人ゆえに数々の制約があり、初めて設立を試みる方すべてにとっては決して容易なものではありません。
そこで、神奈川県横浜市の川越行政書士事務所では、これまでに多数の特定非営利活動法人(NPO法人)を設立してきた実績と経験をもとに、適切なアドバイスをご提供するとともに、スムーズに設立手続きを代行致します。 特定非営利活動法人(NPO法人)設立のための適切なアドバイスを得たい! 早く特定非営利活動法人(NPO法人)を設立してほしい! 事務は専門家に任せて特定非営利活動法人(NPO法人)の事業に専念したい! このサイトは、そんなご要望にお応えします。 |
クレジットカード、PayPayが ご利用いただけます。 |
このサイトは、次のような方のお役に立ちます!
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
少しだけ工夫が必要な場合もあります。 迷ったら、一人で悩まずお気軽にお問い合わせください。
各種ご相談から、NPO法人の設立完了までスムーズにご案内いたします。
認証申請から、所轄庁への設立登記完了報告まで、スムーズにご案内致します。
楽は悪ではありません。任せるべきことを専門家に任せるのは最善の経営判断です。
ご希望に即したお見積もりをご提示します。
弊事務所は、事業意欲旺盛な設立者の方を全力で応援します。 |
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〒244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町361番地 川越行政書士事務所 代表者 川越 勝 電話 045-827-3701 FAX 045-827-3702 |
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当サイトで提供する情報には万全を期しておりますが、その内容の正確性を保証するものではありません。 当サイトでは通常一般的と考えられる情報を掲載したものです。具体的な案件については、個別にご相談されることをお勧めします。 直接、間接にかかわらず当サイトから得た情報によりいかなる損害が生じても、一切の責任は負いかねます。 当サイト情報の無断転載はご遠慮ください。
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1.特定非営利活動法人(NPO法人)とは ?
「社団」は、会則や定款などによって定められる組織を持ち、どのような活動をどのように行うか決定するシステムを持っています。 「社団」は、個々のメンバーから独立した組織であり、別個の人格です。
法人格があると、法人名義で契約の締結をするなど、法律行為ができます。
社員が、「社員総会」で議決権を行使します。
「理事」は、対外的には法人を代表する権限を有します。
「監事」は、法人の財産の状況を監査する権限を有します。
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2.特定非営利活動法人(NPO法人)のメリット単なるボランティア活動であれば、個人でも任意団体でも形態は問いません。特定非営利活動法人(NPO法人)の一般的なメリットは以下の通りです。
特定非営利活動法人(NPO法人)になれば、不動産を法人名義にできますから、事業基盤の強化に繋がります。
特定非営利活動法人(NPO法人)になれば、預金の名義を法人にできますから、経理の明確化、透明性が格段に向上します。
代表者の交代や死亡などでも、諸契約は影響を受けません。
さらに、国税庁長官の認定を受けた法人(認定NPO法人)には、所得税、法人税、相続税の課税について寄付金控除等の特例の適用があります。 2.特定非営利活動法人(NPO法人)の義務特定非営利活動法人(NPO法人)の法人格を取得すると、法人としての義務も伴います。
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3.特定非営利活動とは特定非営利活動とは、次の@とAの両方にあてはまる活動のことです。
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2 社会教育の推進を図る活動 3 まちづくりの推進を図る活動 4 観光の振興を図る活動 5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 7 環境の保全を図る活動 8 災害救援活動 9 地域安全活動 10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 11 国際協力の活動 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 13 子どもの健全育成を図る活動 14 情報化社会の発展を図る活動 15 科学技術の振興を図る活動 16 経済活動の活性化を図る活動 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 18 消費者の保護を図る活動 19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 20 前各号に掲げる活動に準ずるか活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
特定の個人または団体の利益(私益)になることは該当しません。 |
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4.特定非営利活動法人(NPO法人)の要件
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5.特定非営利活動法人(NPO法人)の設立手続き
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立する意欲があれば、あとはお任せください。
ここまではすべて無料です。ご相談料も含めて、費用のご請求は一切ありません。
お申し込みにあたっては、着手金としてお見積額の半額をご入金願います。 お断りのご連絡は無用です。弊事務所からの勧誘は一切ありません。
難しい内容も噛み砕いてやさしく、納得がいくまでご説明します。 やりとりは、ご希望に応じて面談、電話、メール、郵送どれでも可能です。 平日が難しい方は、土日祝祭日、夜間も対応可能です。
ご納得がいくまで何度でも修正致します。
ご捺印戴いた申請書がスムーズに受理されるよう、担当者と調整します。
弊事務所の申請書は、これまですべて認証されており、不認証は一件もありません。
税務署への届、社会保険・労働保険など諸手続きについては、ご希望に応じて税理士・社会保険労務士等、それぞれの専門家をご紹介致します。 |
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6.ご依頼のメリット(1) 各種許認可を視野に入れたアドバイス
(2) 他の専門家との連携
(3) ワンストップサービスのご提供
(4) 一級FP技能士(国家資格)
(5) プライベートバンカーの実績
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