特定非営利活動法人(NPO法人)設立手続代行 神奈川県・東京都での特定非営利活動法人(NPO法人)設立手続代行

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【事務所】神奈川県横浜市戸塚区川上町361番地 地図 【最終更新日】令和6年11月1日 Twitter     LINE
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特定非営利活動法人(NPO法人)を設立したい方必見!

 2024年9月30日現在、認証法人数は、東京都8,771法人、神奈川県1,444法人、横浜市1,482法人、全国合計49,642法人になります(内閣府のホームページより)。

 しかし、特定非営利活動法人を設立するためには、株式会社の設立などに比べてはるかに多くの種類と分量の書類を用意する必要があるだけではなく、特定非営利活動法人ゆえに数々の制約があり、初めて設立を試みる方すべてにとっては決して容易なものではありません。

 そこで、神奈川県横浜市の川越行政書士事務所では、これまでに多数の特定非営利活動法人(NPO法人)を設立してきた実績と経験をもとに、適切なアドバイスをご提供するとともに、スムーズに設立手続きを代行致します。

 特定非営利活動法人(NPO法人)設立のための適切なアドバイスを得たい! 早く特定非営利活動法人(NPO法人)を設立してほしい! 事務は専門家に任せて特定非営利活動法人(NPO法人)の事業に専念したい! このサイトは、そんなご要望にお応えします。

 
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このサイトは、次のような方のお役に立ちます!

1.特定非営利活動法人(NPO法人)とは、そもそもどういうものか?
 疑問に親切にお答えします。
 ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

2.検討中の事業が、特定非営利活動法人(NPO法人)の認証を得られるか?
 もちろん、構想のまま認証申請ができる場合はあります。
 少しだけ工夫が必要な場合もあります。
 迷ったら、一人で悩まずお気軽にお問い合わせください。

3.設立関係の諸手続きは専門家に任せて、全力で事業に専念したい!
 わずらわしい設立関係の諸手続きは、経験豊富な弊事務所にお任せください。
 各種ご相談から、NPO法人の設立完了までスムーズにご案内いたします。

4.早く特定非営利活動法人(NPO法人)を設立したい!
 弊事務所は豊富な設立実績がありますので、最短コースでの設立に努めます。
 認証申請から、所轄庁への設立登記完了報告まで、スムーズにご案内致します。

5.楽をして特定非営利活動法人(NPO法人)を設立したい!
 マニュアル本があっても、NPO法人の設立には時間と労力が必要です。
 楽は悪ではありません。任せるべきことを専門家に任せるのは最善の経営判断です。

6.アドバイスだけ欲しい、一部の書類だけ手伝って欲しい!
 弊事務所は、どんなご要望にも柔軟にお応え致します。
 ご希望に即したお見積もりをご提示します。

7.信頼できる専門家に任せたい!
 現代の事業成功のキーワードは、アウトソースの効率的な活用です。
 弊事務所は、事業意欲旺盛な設立者の方を全力で応援します。

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川越行政書士事務所 代表者 川越 勝
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免責事項:  当サイトで提供する情報には万全を期しておりますが、その内容の正確性を保証するものではありません。
 当サイトでは通常一般的と考えられる情報を掲載したものです。具体的な案件については、個別にご相談されることをお勧めします。
 直接、間接にかかわらず当サイトから得た情報によりいかなる損害が生じても、一切の責任は負いかねます。
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1.特定非営利活動法人(NPO法人)とは ?

1.特定非営利活動促進法における「社団」です。
 「社団」とは、一定の目的をもって組織された人の集合体(団体)です。
 「社団」は、会則や定款などによって定められる組織を持ち、どのような活動をどのように行うか決定するシステムを持っています。
 「社団」は、個々のメンバーから独立した組織であり、別個の人格です。

2.法律上の「権利義務の主体」になります。
 特定非営利活動促進法に定められた要件を満たすと、特定非営利活動法人(NPO法人)という法人格を取得できます。
 法人格があると、法人名義で契約の締結をするなど、法律行為ができます。

3.最高意思決定機関は「社員総会」です。
 法人の構成メンバーは「社員」です。
 社員が、「社員総会」で議決権を行使します。

4.法人を代表するのは、「理事」です。
 「理事」は、内部的には法人の事務を執行する権限があります。
 「理事」は、対外的には法人を代表する権限を有します。

5.理事を監督するのは、「監事」です。
 「監事」は、理事の業務執行の状況を監督する権限を有します。
 「監事」は、法人の財産の状況を監査する権限を有します。

6.まとめ
 特定非営利活動法人(NPO法人)は、特定非営利活動促進法とこの法で準用されている民法その他の法律に基づき設立され、社員を構成メンバーとする組織で、最高意思決定機関として社員総会と、業務を行うのに必要な機関として理事と監事を有する法人組織です。

7.結 論
 少々難しい話ですが、要するに特定非営利活動法人(NPO法人)に関してご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
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2.特定非営利活動法人(NPO法人)のメリット

単なるボランティア活動であれば、個人でも任意団体でも形態は問いません。
特定非営利活動法人(NPO法人)の一般的なメリットは以下の通りです。

1.特定非営利活動法人(NPO法人)名で不動産登記が可能
 個人や任意団体では、不動産の名義は代表者個人というのが多く見られます。しかしこれでは、代表者の交代や相続などで突然活動の拠点を失う恐れが常にあります。
 特定非営利活動法人(NPO法人)になれば、不動産を法人名義にできますから、事業基盤の強化に繋がります。

2.特定非営利活動法人(NPO法人)名で銀行取引が可能
 個人や任意団体では、代表者個人の口座というのが多く見られます。しかしこれでは、代表者個人の財産と混同したり、相続の対象になったり、代表者個人の預貯金と名寄せされる結果、1金融機関あたり1千万円までしか預金保険の保護を受けられないといった不具合が常にあります。
 特定非営利活動法人(NPO法人)になれば、預金の名義を法人にできますから、経理の明確化、透明性が格段に向上します。

3.特定非営利活動法人(NPO法人)名で諸契約が可能
 個人の権利義務と、法人の権利義務を明確化できます。
 代表者の交代や死亡などでも、諸契約は影響を受けません。

4.情報公開による社会的信用アップ
 会計書類の作成や閲覧など情報公開が法律で定められているため、組織や運営体制の透明度が高く、社会的信用は高まります。

5.税制上の優遇措置
 収益事業を行わない場合、自治体によっては法人住民税の減免を受けられる場合があります。
 さらに、国税庁長官の認定を受けた法人(認定NPO法人)には、所得税、法人税、相続税の課税について寄付金控除等の特例の適用があります。


2.特定非営利活動法人(NPO法人)の義務

特定非営利活動法人(NPO法人)の法人格を取得すると、法人としての義務も伴います。

1.情報公開の義務
 定款や事業報告書などは、法人の主たる事務所に備え置くほか、毎年所轄庁に提出して情報公開の対象になります。

2.税制上は人格のない社団等並みの課税
 詳しくは、税務署、あるいは税理士等の専門家にお問い合わせください。

3.法に沿った法人運営
 会議の開催、認証申請あるいは届出等が必要な定款変更手続き、役員の数、親族の数、会計など法に従った法人運営が必要です。

4.役員報酬・配当・分配の制限
 報酬を受けることができる役員の数には制限があり、社員への配当や、解散時の財産の分配はできません。


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3.特定非営利活動とは

特定非営利活動とは、次の@とAの両方にあてはまる活動のことです。

@ 特定非営利活動促進法 別表(第2条関係)
 以下のいずれかの活動に該当する活動

  1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2 社会教育の推進を図る活動
  3 まちづくりの推進を図る活動
  4 観光の振興を図る活動
  5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7 環境の保全を図る活動
  8 災害救援活動
  9 地域安全活動
 10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 11 国際協力の活動
 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 13 子どもの健全育成を図る活動
 14 情報化社会の発展を図る活動
 15 科学技術の振興を図る活動
 16 経済活動の活性化を図る活動
 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 18 消費者の保護を図る活動
 19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 20 前各号に掲げる活動に準ずるか活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

A 不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とする活動
 広く社会一般の利益となることをいいます。
 特定の個人または団体の利益(私益)になることは該当しません。


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4.特定非営利活動法人(NPO法人)の要件

営利を目的としないこと
 社員や役員に利益の分配はできません。

宗教活動や政治活動を主目的としないこと。


特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。


特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。


特定の政党のために利用しないこと。


特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」を行わないこと。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その収益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。


暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。


社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。


10人以上の社員を有すること。


10 報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること。


11 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。


12 役員は、成年被後見人又は被保佐人など、特定非営利活動促進法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。


13 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと。


14 理事又は監事は、それぞれ定数の3分の2以上いること。
設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。


15 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。
T 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
U 計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。次条第1項において同じ。)及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
V 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度を通じて適用し、みだりに変更しないこと。




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 本人が作成する場合を除き、行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、法律で禁じられています(法律で特別の定めのある場合を除きます)。


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5.特定非営利活動法人(NPO法人)の設立手続き

1.(ご依頼者)お気軽にご相談ください。
 すべてはご相談からはじまります。今すぐお電話ください。
 特定非営利活動法人(NPO法人)を設立する意欲があれば、あとはお任せください。

2.(弊事務所)設立の要件を確認して、お見積りをご提示。
 お聞きした内容に基づいて、設立の要件を充足していればお見積りします。
 ここまではすべて無料です。ご相談料も含めて、費用のご請求は一切ありません。

3.(ご依頼者)正式お申し込み。
 弊事務所の対応とお見積もりに満足できれば、正式にお申し込みください。
 お申し込みにあたっては、着手金としてお見積額の半額をご入金願います。
 お断りのご連絡は無用です。弊事務所からの勧誘は一切ありません

4.(弊事務所)申請書類の素案を作成、ご提示。
 お打ち合わせ基づき、弊事務所で申請書類の素案を作成します。
 難しい内容も噛み砕いてやさしく、納得がいくまでご説明します。
 やりとりは、ご希望に応じて面談、電話、メール、郵送どれでも可能です。
 平日が難しい方は、土日祝祭日、夜間も対応可能です。

5.(ご依頼者)申請書の素案確認。
 ご提示した申請書の素案についてご検討ください
 ご納得がいくまで何度でも修正致します。

6.(弊事務所)所轄官庁と事前打ち合わせ。
 申請書の素案について、所轄官庁と事前打ち合わせを行います。
 ご捺印戴いた申請書がスムーズに受理されるよう、担当者と調整します。

7.(ご依頼者)申請書にご捺印。
 理事、監事の方全員にご捺印戴きます。認印で結構です。

8.(所轄庁)縦覧(受理日から2か月間)+審査(縦覧後2か月以内)
 申請書が受理されると、認証/不認証決定まで約4か月かかります。
 弊事務所の申請書は、これまですべて認証されており、不認証は一件もありません。

9.(ご依頼者)特定非営利活動のスタート。
 認証書が到達すると、提携司法書士による設立登記(ご依頼者の費用負担はありません)と、その後の設立登記完了届出書提出まで弊事務所にてご案内致します。
 税務署への届、社会保険・労働保険など諸手続きについては、ご希望に応じて税理士・社会保険労務士等、それぞれの専門家をご紹介致します。



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6.ご依頼のメリット

(1) 各種許認可を視野に入れたアドバイス


マニュアル本には出ていない無限のノウハウの蓄積があります。

会社設立』と『許認可申請』を一貫して引き受けられるのは行政書士のみです。
 
行政書士は許認可申請書類作成のプロ(国家資格者)です。
設立の構想段階から、多面的で必要かつ充分なアドバイスが可能です。
設立直後の定款変更など費用や時間の無駄を省けます。

(2) 他の専門家との連携


  登記関係は・・・司法書士先生
  税金関係は・・・税理士先生
  労務関係は・・・社会保険労務士先生
  法律問題は・・・弁護士先生
 など、弊事務所は他の専門家の先生と緊密に連携しております。

(3) ワンストップサービスのご提供


☆ 他の専門家の先生との連携は、弊事務所でワンストップサービス可能です。
☆ ただし、情報提供に事前にご同意ある方のみに限ります。
☆ 詳しくは、個人情報保護方針をご参照下さい。

(4) 一級FP技能士(国家資格)


   個人の税金法人の税金資産運用資本政策相続対策など一級FPとして、各種ご相談に対応可能です。
 会社設立時のみならず、設立後の経営アドバイザーとして、末永くお付き合いいただけます。
 ご希望に応じて、顧問契約も承ります。

(5) プライベートバンカーの実績


 都市銀行に23年勤務、法人・個人の融資業務に精通し、日本を代表する富裕層の各種ニーズにも幅広く対応してきたノウハウと実績を、新たに設立される特定非営利活動法人(NPO法人)のご発展にお役立てください。

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