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4.特定非営利活動法人(NPO法人)の要件
社員や役員に利益の分配はできません。
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特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
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特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。
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特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど「その他の事業」を行わないこと。その他の事業の会計については、特定非営利活動に係る事業の会計から区分して経理することが必要であり、その収益は、特定非営利活動に係る事業に充てること。
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暴力団、暴力団又は暴力団の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと。
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社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪について、不当な条件をつけないこと。
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報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること。
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役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
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役員は、成年被後見人又は被保佐人など、特定非営利活動促進法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。
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各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。
また、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと。
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理事又は監事は、それぞれ定数の3分の2以上いること。
設立当初の理事又は監事は、それぞれの定数を満たしていること。
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会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。
T 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
U 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。
V 採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎事業年度を通じて適用し、みだりに変更しないこと。
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