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川越行政書士事務所
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2.一式工事業と専門工事業
営もうとする 建設工事の種類ごとに許可が必要
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建設業の許可を受けようとする場合は、3.建設業の許可の種類に掲げる2つの一式工事業(土木工事業、建築工事業)と27の専門工事業の合わせて29の業種のうちから許可を申請する業種を選択することになります。
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このうち、土木一式工事と建築一式工事の二つの一式工事は、他の27の専門工事と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、通常は複数の専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。通常、元請として請け負い、全部を自社で施工するか、一部を下請にまわします。
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一式工事と専門工事は全く別の許可業種です。一式工事の許可を受けた建設業者でも、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要となります。
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