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川越行政書士事務所
代表者 川越 勝
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10.経営事項審査・総合評定値
(1)経営事項審査(経営状況分析・経営規模等評価)・総合評定値とは
経営事項審査とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの(以下「公共工事」という)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です(建設業法第27条の23)。
審査項目は次のとおりです。
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経営規模
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X1
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完成工事高(許可業種別)
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X2
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自己資本額
利払前税引前償却前利益
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経営状況
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Y
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�@ 負債抵抗力
�A 収益性・効率性
�B 財務健全性
�C 絶対的力量
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技 術 力
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Z
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元請完成工事高(許可業種別)
技術職員数(許可業種別)
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その他の審査項目(社会性等)
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W
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�@ 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組状況
�A 建設業の営業継続の状況
�B 防災活動への貢献の状況
�C 法令遵守の状況
�D 建設業の経理の状況
�E 研究開発の状況
�F 建設機械の保有状況
�G 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証股は登録の状況
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総合評定値
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P
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0.25xX1+0.15xX2+0.20xY+0.25xZ+0.15xW
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(2)経営事項審査が必要な方
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公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする建設業者の方は、経営事項審査を受ける法律上の義務があります。
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(3)経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求
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�@
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対面申請
神奈川県の対面受付日(予定)は コチラ です。
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�A
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電子申請
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用して随時申請することができます。
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