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【事務所】神奈川県横浜市戸塚区川上町361番地 地図 【最終更新日】令和6年3月1日 Twitter   LINE
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神奈川県横浜市の川越行政書士事務所では、神奈川県の建設業許可がスムーズに得られるようお手伝いします。

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1.建設業の許可について

建設業とは
建設業法
第2条
元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
「営業」とは、利益を得ることを目的として、同種の業務を継続的かつ集団的に行うこと。
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその結果に対して、報酬を与えることを約束する契約のこと。
許可を必要とする者
建設業法
第3条
@ 発注者から直接工事を請け負う元請人
A 元請人から建設工事の一部を請け負う下請人(二次以降の下請人も同様)

 ただし、次に掲げる工事だけを請け負う場合は、許可は必要ありません。

建築一式工事(建物の新築・増築などの工事)の場合
(1) 一件の請負代金が1,500万円(消費税込)未満の工事
又は、
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住用とするもの。)

建築一式工事以外の建設工事の場合
一件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事


 
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2.一式工事業と専門工事業

営もうとする 建設工事の種類ごとに許可が必要  建設業の許可を受けようとする場合は、3.建設業の許可の種類に掲げる2つの一式工事業(土木工事業、建築工事業)と27の専門工事業の合わせて29の業種のうちから許可を申請する業種を選択することになります。
 このうち、土木一式工事と建築一式工事の二つの一式工事は、他の27の専門工事と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、通常は複数の専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。通常、元請として請け負い、全部を自社で施工するか、一部を下請にまわします。
 一式工事と専門工事は全く別の許可業種です。一式工事の許可を受けた建設業者でも、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要となります。


 
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3.設業の許可の種類

【略語索引】
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一式工事業(2業種)

【略語】
【種類】土木一式工事
【業種】土木工事業
【内容】
 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
 契約から完成引渡までの必要な工種のすべてを含むもの。そのうち工種の一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。
【略語】
【種類】建築一式工事
【業種】建築工事業
【内容】
 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

専門工事業(27業種)

【略語】
【種類】大工工事
【業種】大工工事業
【内容】
 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事
【略語】
【種類】左官工事
【業種】左官工事業
【内容】
 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又ははり付ける工事
【略語】
【種類】とび・土工・コンクリート工事
【業種】とび・土工工事業
【内容】
イ.足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
ロ.くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
ハ.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ.コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ.その他基礎的ないしは準備的工事
【略語】
【種類】石工事
【業種】石工事業
【内容】
 石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事
【略語】
【種類】屋根工事
【業種】屋根工事業
【内容】
 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
【略語】
【種類】電気工事
【業種】電気工事業
【内容】
 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
【略語】
【種類】管工事
【業種】管工事業
【内容】
 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
【略語】
【種類】タイル・れんが・ブロック工事
【業種】タイル・れんが・ブロック工事業
【内容】
 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははり付ける工事
【略語】
【種類】鋼構造物工事
【業種】鋼構造物工事業
【内容】
 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
【略語】
【種類】鉄筋工事
【業種】鉄筋工事業
【内容】
 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事
【略語】
【種類】舗装工事
【業種】舗装工事業
【内容】
 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
【略語】しゅ
【種類】しゅんせつ工事
【業種】しゅんせつ工事業
【内容】
 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
【略語】
【種類】板金工事
【業種】板金工事業
【内容】
 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
【略語】
【種類】ガラス工事
【業種】ガラス工事業
【内容】
 工作物にガラスを加工して取り付ける工事
【略語】
【種類】塗装工事
【業種】塗装工事業
【内容】
 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
【略語】
【種類】防水工事
【業種】防水工事業
【内容】
 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
【略語】
【種類】内装仕上工事
【業種】内装仕上工事業
【内容】
 木材、石膏ボード、吸音盤、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
【略語】
【種類】機械器具設置工事
【業種】機械器具設置工事業
【内容】
 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事
【略語】
【種類】熱絶縁工事
【業種】熱絶縁工事業
【内容】
 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
【略語】
【種類】電気通信工事
【業種】電気通信工事業
【内容】
 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
【略語】
【種類】造園工事
【業種】造園工事業
【内容】
 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
【略語】
【種類】さく井工事
【業種】さく井工事業
【内容】
 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
【略語】
【種類】建具工事
【業種】建具工事業
【内容】
 工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事
【略語】
【種類】水道施設工事
【業種】水道施設工事業
【内容】
 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
【略語】
【種類】消防施設工事
【業種】消防施設工事業
【内容】
 火災警報設備、消化設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事
【略語】
【種類】清掃施設工事
【業種】清掃施設工事業
【内容】
 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
【略語】
【種類】解体工事
【業種】解体工事業
【内容】
 工作物の解体を行う工事


 
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4.知事許可と大臣許可

都道府県知事許可 一つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、当該都道府県知事の許可が必要です。
国土交通大臣許可 二以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、国土交通大臣許可が必要です。なお、この場合、営業所ごとの業種が違っても大臣許可となります。
したがって、同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはありません。

※ 「営業所」とは、本店、支店など、建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えていることが必要です。

@ 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。

A 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること。ただし、代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていること。

B @に関する権限を付与された者が常時勤務していること

C 技術者が常勤していること

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所としては認められません。


 
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5.一般建設業と特定建設業

特定建設業許可 建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負おうとする(元請)者が、一件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(ただし、建築一式工事は、6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可を受けなければなりません。
一般建設業許可 特定建設業以外の場合は、一般建設業の許可が必要です。
  • 同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることができますが、同一業種について、特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
指定建設業の許可 次の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して政令で「指定建設業」に定められ、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定したものでなければなりません。
土木エ事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業


 
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6.建設業の許可の有効期間

建設業許可の満了  建設業の許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。(許可通知書で確認してください。)
 有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日に当たる場合も同様であり休日の翌日が満了日にはなりません。
建設業許可の更新  引き続き許可を受けて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間の満了の日の3か月前から30日前までに、許可の更新の手続きを取らなければなりません
 なお、許可の更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても、許可又は不許可の処分があるまでは、前の許可が有効です。


 
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7.建設業の許可の要件

一般建設業の許可の要件

1.建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること − 建設業法第7条第2号 −
1「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」又は「常勤役員等+補佐人」がいること

イ  常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ 常勤役員等のうち1人が次の(1)(2)のいずれかに該当する者であることに加えて、
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者
  (下記@〜Bの業務を担当する者に限る。)
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
  (5年の役員等経験の内、建設業に関し2年以上の役員等経験)

  次の@〜Bに該当する者を、当該常勤役員等を直接に補佐する者(補佐人)としてそれぞれ置くこと。
   @財務管理の業務経験を5年以上有する者
   A労務管理の業務経験を5年以上有する者
   B業務運営の業務経験を5年以上有する者
   ※当該補佐人の経験は、補佐人になろうとする建設業を営む者の経験に限る。
   ※@〜Bは同一人物でも可。

2 健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること
2.専任技術者 − 建設業法第7条第2号 −
次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後5年以上、又は大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
イ、ロと同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者(有資格者区分に該当する者)
3.誠実性 − 建設業法第7条第3号 −
法人である場合においては、当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者」でないこと。
上記の者が建築士法・宅地建物取引法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合は、許可を受けることはできません。
4.財産的基礎等 − 建設業法第7条第4号 −
下記の@、A、Bのいずれかに該当すること
@ 直前の決算において自己資本の額が500万円以上であること
A 500万円以上の資金調達能力があること
B 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
(注)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
5.欠格要件等 − 建設業法第8条 −
下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また、個人にあってはその本人又は支配人が、次のような要件に該当しているとき
@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
A 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者
B 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぽしたとき、あるいは危害を及ぽすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
C 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
D 下記法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
建設業法
建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条又は第247条の罪
暴力行為等処罰に関する法律の罪
E 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
F 暴力団員等がその事業活動を支配する者


特定建設業の許可の要件

1.経営業務の管理責任者  − 建設業法第15条第1号 −
一般建設業と同じ。
2.専任技術者  − 建設業法第15条第2号 −
次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、又は建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者
建設業法第7条第2号イ、ロ、ハに該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請として4,500万円(施工時期により相違あり)の工事について2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
指定建設業については上記のイ又はハに該当する者に限る。
3.誠実性 一般建設業と同じ。
4.財産的基礎等  − 建設業法第15条第3号 −
直前の決算において下記の@〜Bの要件すべてに該当すること
@ 欠損の額が資本金の20%を越えないこと
A 流動比率が75%以上であること
流動比率=流動資産/流動負債×100
B 資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること
(注)「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く。)の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。
5.欠格要件等 一般建設業と同じ。


 
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1.建設業の許可について
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4.知事許可と大臣許可
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8.建設業許可の申請区分

申請区分

申請区分 説     明
新 規
  • 現在有効な建設業許可をどの許可行政庁からも受けていない者が許可を申請する場合
  • 許可換え新規
  • 他都道府県知事許可を受けている者が神奈川県知事許可を申請する場合
  • 神奈川県知事許可を受けている者が国土交通大臣許可を申請する場合
  • 国土交通大臣許可を受けている者が神奈川県知事許可を申請する場合
  • (注)許可換え新規では、許可になると従前の行政庁の許可は失効します。
    般・特新規
  • 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
  • 特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合(財産的要件が欠落した場合など)
  • 業種追加
  • 一般建設業の許可を受けている者が他の一般建設業の許可を申請する場合
  • 特定建設業の許可を受けている者が他の特定建設業の許可を申請する場合
  • 更 新 既に許可を受けている建設業を引き続き、そのままの要件で続けて申請する場合
    般・特新規+業種追加 3と4を同時に申請する場合
    般・特新規+更新 3と5を同時に申請する場合
    業種追加+更新 4と5を同時に申請する場合
    般・特新規+業種追加+更新 3と4と5を同時に申請する場合

    申請手数料

    ○ 神奈川県知事許可

    申請区分 一般又は特定の一方のみを申請する場合 一般と特定の両方を申請する場合
    1.新規  9万円 18万円
    2.許可換え新規  9万円 18万円
    3.般・特新規  9万円 ***
    4.業種追加  5万円 10万円
    5.更新  5万円 10万円
    6.般・特新規+業種追加 *** 14万円
    7.般・特新規+更新 *** 14万円
    8.業種追加+更新 10万円 (注)
    9.般・特新規+業種追加+更新 *** 19万円
    (注)
  • 一般又は特定の一方のみ業種追加 + 一般と特定の両方更新・・・15万円
  • 一般と特定の両方業種追加 + 一般又は特定の一方のみ更新・・・15万円
  • 一般と特定の両方業種追加 + 一般と特定の両方更新・・・・・・20万円


  • ○ 国土交通大臣許可

    申請区分 一般又は特定の一方のみを申請 一般と特定の両方を申請
    登録免許税 収入印紙 登録免許税 収入印紙
    1・2 15万円 *** 30万円 ***
    15万円 ***
    ***  5万円 *** 10万円
    ***  5万円 *** 10万円

    15万円  5万円

    15万円  5万円
    *** 10万円 *** (注)

    15万円 10万円
    (注)
  • 一般又は特定の一方のみ業種追加 + 一般と特定の両方更新・・・15万円
  • 一般と特定の両方業種追加 + 一般又は特定の一方のみ更新・・・15万円
  • 一般と特定の両方業種追加 + 一般と特定の両方更新・・・・・・20万円


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    1.建設業の許可について
    2.一式工事業と専門工事業
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    4.知事許可と大臣許可
    5.一般建設業と特定建設業
    6.建設業の許可の期間
    7.建設業の許可の要件
    8.建設業許可の申請区分
    9.許可取得後の手続き
    10.経営事項審査 等
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    携帯 090-2230-2673

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    直通電話はこちらです:
    045-827-3701
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    9.建設業の許可取得後の手続き

    変更届出書の提出

    許可を受けた後、以下の事項に変更が生じた場合は、必要な届出書に添付書類を添えて、定められた届出期間内に提出します。
    変 更 事 項 商号(名称)、組織変更 営業所の所在地・名称
    営業所の電話番号、郵便番号 従たる営業所の新設
    従たる営業所の廃止 従たる営業所の業種追加
    従たる営業所の業種廃止 資本金額
    役員等 支配人
    令第3条規定の使用人 経営業務の管理責任者
    専任技術者 国家資格者等監理技術者
    健康保険等の加入状況 決算


     
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    〒244-0805
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    代表者 川越 勝
    電話 045-827-3701
    FAX 045-827-3702

    ☆ ご 注 意 ☆
     本人が作成する場合を除き、行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、法律で禁じられています(法律で特別の定めのある場合を除きます)。


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    10.経営事項審査・総合評定値

    (1)経営事項審査(経営状況分析・経営規模等評価)・総合評定値とは

    経営事項審査とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの(以下「公共工事」という)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です(建設業法第27条の23)。

    審査項目は次のとおりです。
    経営規模 X1 完成工事高(許可業種別)
    X2 自己資本額
    利払前税引前償却前利益
    経営状況 @ 負債抵抗力
    A 収益性・効率性
    B 財務健全性
    C 絶対的力量
    技 術 力 元請完成工事高(許可業種別)
    技術職員数(許可業種別)
    その他の審査項目(社会性等) @ 労働福祉の状況
    A 建設業の営業継続の状況
    B 防災活動への貢献の状況
    C 法令遵守の状況
    D 建設業の経理の状況
    E 研究開発の状況
    F 建設機械の保有状況
    G 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
    H 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
    総合評定値 0.25 X1 + 0.15 X2 + 0.20 Y + 0.25 Z + 0.15 W


    (2)経営事項審査(経営状況分析・経営規模等評価)が必要な方


     
     公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする建設業者の方は、経営事項審査を受ける法律上の義務があります。


    (3)神奈川県の平成30年度の経営事項審査受付日程表

    30年 4月 9日(月)、10日(火)、16(月)、17日(火)
    5月 7日(月)、8日(火)、21日(月)、22日(火)
    6月 4日(月)、5日(火)、18日(月)、19日(火)
    7月 2日(月)、3日(火)、17日(火)、23日(月)、24日(火)
    8月 6日(月)、7日(火)、20日(月)、21日(火)
    9月 3日(月)、4日(火)、10日(月)、11日(火)、25日(火)
    10月 1日(月)、2日(火)、15日(月)、16日(火)、23日(火)
    11月 5日(月)、6日(火)、12日(月)、13日(火)、19日(月)、20日(火)
    12月 3日(月)、4日(火)、10日(月)、11日(火)、17日(月)、18日(火)
    31年 1月 7日(月)、8日(火)、15日(火)、28日(月)、29日(火)
    2月 4日(月)、5日(火)、12日(火)
    3月 4日(月)、5日(火)、12日(火)


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