合同会社(LLC)設立手続代行 電子定款対応 神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県での合同会社(LLC)設立手続きを代行します。

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 【事務所】神奈川県横浜市戸塚区川上町361番地 地図 代表者 行政書士 川越 勝  
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Masaru Kawagoe
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2.合同会社(LLC)と株式会社の違い

○ 合同会社(LLC)と株式会社の主な違いは、次の通りです。
○ これから行われる事業内容などを考えて選択されるといいでしょう。

1.公証人の定款認証が不要です。
 ○ 合同会社(LLC)の原始定款は公証人の認証が不要です。
 ○ 公証人手数料約52,000円が不要です。(※定款認証+謄本2通の概算額)

2.電子定款にすると印紙代4万円も不要です。
 ○ 原始定款を電子定款で作成すると印紙代4万円も不要になります。
 ○ 弊事務所では、商業登記法第19条の2に定められたファイル形式と電子署名で電子定款を作成します。
 ○ 従って、弊事務所で作成する電子定款はオンライン商業登記にも対応しています。

3.登録免許税が株式会社に比べ9万円安い6万円。
 ○ 登録免許税は、株式会社が15万円であるのに対し、合同会社(LLC)は6万円です。
 ○ 上記1〜3合計で、法定費用は18万2,000円も安くできます。

4.社員は全員有限責任です。
 ○ 合同会社(LLC)の社員は、出資額までしか責任を負わない有限責任で。
 ○ 株式会社の株主と基本的には同じです。

5.利益配分などが自由決められます。
 ○ 利益や損失の配分などを定款で自由に決められます。
 ○ 意思決定も自由に決められ、機動的な経営が可能です。

6.個人事業よりも社会的信用が高くなります
 ○ 一般的に、会社にすると個人事業より社会的信用が高まります

7.株式会社への組織変更も可能です。
 ○ 将来、必要に応じて株式会社への組織変更も可能です。



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川越行政書士事務所 代表者 川越 勝
電話 045-827-3701 FAX 045-827-3702
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