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贈与と相続(その 1)
〜 「相続」が「争族」とならないために 〜

1.贈与
(1)条文

民法第549条「贈 与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し相手方が受諾を為すに因りて其の効力を生ず」

(2)説明

@諾成契約・・・契約当事者の合意だけで成立 する契約
A片務契約・・・当事者の一方が対価的債務を負担しない契約
B無償契約・・・対価的給付をしない契約
C不要式行為・・・方式を必要としない法律行為
(但し、書面によらない場合、贈与をするまでであればいつでも撤回できる。)

(3)贈与の方法

@現実贈与・・・実際に金銭や動産などを贈与 するもの
A定期贈与・・・毎年または毎月定期的に一定の金銭や動産などを贈与するもの
B負担付贈与・・・受贈者に一定の負担(対価にあたらないもの)を負わせるもの
C死因贈与・・・「死んだら贈与する」とするもの

(4)贈与税の速算表(暦年課税)

贈与財産の価額の合計額(課税価格)から基礎 控除(年間110万円)を差し引いた金額に以下の速算表をあてはめる。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下の金額 10% なし
300万円以下の金額 15% 10万円
400万円以下の金額 20% 25万円
600万円以下の金額 30% 65万円
1,000万円以下の金額 40% 125万円
1,000万円超の金額 50% 225万円
平成15年1月1日以降の贈与が対象

(5)贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上ある配偶者から居住用不 動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与に限り、贈与税の課税価格から2,000万円を控除できる。
同一の配偶者からの贈与に対し配偶者控除の適用を受けるのは1回限り。
3年以内に相続が発生した場合にも、当該被相続人の相続財産に加算されるのは、配偶者控除額を控除した後の財産価格。
贈与税の確定申告書を提出する必要がある。

住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(いわゆる「5分5乗方式」)

 平成15年税制改正によりこの特例は廃止された。
 平成15年1月1日〜平成17年12月31日までの贈与に経過措置が設けられたが、
平成18年度税制改正では経過措置の延長は講じられず、適用期限到来により廃止された。
 ただし、平成15年以降にこの特例の適用を受けた者は、住宅取得資金等を取得した年の
翌年以降4年間は、当該贈与者からの贈与財産については相続時精算課税制度の適用を受け
ることはできないので注意が必要

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