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2.相続時精算課税 | ||||||||||||
(1)条文 | |||||||||||||
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相続税法第21条の9〜18 |
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(2)内容 | |||||||||||||
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贈与時・・・贈与を受けた財産に対する相続時精算課税における贈与税(A)を納付。 相続時・・・贈与財産、相続(遺贈)財産を合計した価額に対する相続税額(B)から、納付済(A)を控除した金額を控除した金額を、納付すべき相続税額と するもの。 |
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(3)適用の要件 | |||||||||||||
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@贈与する人・・・贈与する年の1月1日において65歳以上の者。 A贈与を受ける人・・・贈与者の推定相続人である直系卑属、かつ贈与を受ける年の1月1日において20歳以上の者。 B適用手続き・・・「相続時精算課税選択届出書」を所轄税務署長に提出(撤回は不可)。 「相続時精算課税選択届出書」は贈与者ごとに作成。この場合、@は「特定贈与者」、Aは「相続時精算課税適用者」といわれる。 なお、平成15年1月1日以降に1.贈与(6) 「5分5乗方式」の経過措置の適用を受けた者は、翌年以降4年内にその贈与者からの贈与に対し、「相続時精算課税」の適用を受けることはできな い。 |
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(4)相続時精算課税制度における贈与税額の計算 | |||||||||||||
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@(課税価格 −
特別控除額)×20%(一律)=贈与税額 A特別控除額・・・特定贈与者ごとに2,500万円。前年以前にこの特別控除を適用した場合は残額。 |
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(4)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例 | |||||||||||||
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@特例の期間:平成19年12月31日までの贈与。 ※ 平成18年税制改正で、2年間延長されています。 A贈与をする人・・・上記(3)@と異なり、年齢制限なし。 B贈与を受ける人・・・上記(3)Aと同じ。但し、「特定受贈者」という。 C「住宅取得等資金」の意味・・・一定の住宅の新築、取得、増改築資金で、翌年の3月15日までに「特定受贈者」が居住の用に供したか、遅滞なく居住の用に供することが確実なもの。 D住宅資金特別控除額・・・1,000万円と、住宅取得等資金として贈与を受けた価格のうち、いずれか低い金額(上記(4)Aの特別控除額と合わせると、最大3,500万円まで贈与税がかからない)。 |
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(5) 平成15年 制度利用状況 | |||||||||||||
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財務省平成16年8月31日発表資料より抜粋。
「平成15年分相続時精 算課税制度に係る贈与税の申告実態調査 調査結果の概要」(財務省主税局税制第一課) 「平成15年分相続時精 算課税制度に係る贈与税の申告実態調査」(財務省主税局税制第一課) |
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