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贈与と相続(その 2)
〜 「相続」が「争族」とならないために 〜

2.相続時精算課税
(1)条文

相続税法第21条の9〜18

(2)内容

贈与時・・・贈与を受けた財産に対する相続時精算課税における贈与税(A)を納付。
相続時・・・贈与財産、相続(遺贈)財産を合計した価額に対する相続税額(B)から、納付済(A)を控除した金額を控除した金額を、納付すべき相続税額と するもの。

(3)適用の要件

@贈与する人・・・贈与する年の1月1日において65歳以上の者。
A贈与を受ける人・・・贈与者の推定相続人である直系卑属、かつ贈与を受ける年の1月1日において20歳以上の者。
B適用手続き・・・「相続時精算課税選択届出書」を所轄税務署長に提出(撤回は不可)。 「相続時精算課税選択届出書」は贈与者ごとに作成。この場合、@は「特定贈与者」、Aは「相続時精算課税適用者」といわれる。 なお、平成15年1月1日以降に1.贈与(6) 「5分5乗方式」の経過措置の適用を受けた者は、翌年以降4年内にその贈与者からの贈与に対し、「相続時精算課税」の適用を受けることはできな い。

(4)相続時精算課税制度における贈与税額の計算

@(課税価格 − 特別控除額)×20%(一律)=贈与税額
A特別控除額・・・特定贈与者ごとに2,500万円。前年以前にこの特別控除を適用した場合は残額。

(4)住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例

@特例の期間:平成19年12月31日までの贈与。
      ※ 平成18年税制改正で、2年間延長されています。
A贈与をする人・・・上記(3)@と異なり、年齢制限なし。
B贈与を受ける人・・・上記(3)Aと同じ。但し、「特定受贈者」という。
C「住宅取得等資金」の意味・・・一定の住宅の新築、取得、増改築資金で、翌年の3月15日までに「特定受贈者」が居住の用に供したか、遅滞なく居住の用に供することが確実なもの。
D住宅資金特別控除額・・・1,000万円と、住宅取得等資金として贈与を受けた価格のうち、いずれか低い金額(上記(4)Aの特別控除額と合わせると、最大3,500万円まで贈与税がかからない)。

(5) 平成15年 制度利用状況

財務省平成16年8月31日発表資料より抜粋。
区 分 人 員 金 額 (1人当たり)
取 得 財 産 価 額 (人)
78,254
(百万円)
1,162,120
(千円)
14,851
(うち、住宅取得等資金) (26,373) (391,009) (14,826)
詳しくはもとの資料をご参照ください。
「平成15年分相続時精 算課税制度に係る贈与税の申告実態調査 調査結果の概要」(財務省主税局税制第一課)
「平成15年分相続時精 算課税制度に係る贈与税の申告実態調査」(財務省主税局税制第一課)


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