川越 勝(かわごえ まさる) |
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出 身 地 | 福井県 出身 1957年(昭和34年)7月生 |
外国語等 |
英語(英検 準1級) ドイツ語(約8年間ドイツ勤務) 手話(初級程度) |
現在の役職 |
神奈川県行政書士会 戸塚支部 副支部長 NPO法人神奈川成年後見サポートセンター 理事/財務委員長 横浜市戸塚区サポートネット 相談員 |
保有資格 |
法務省 東京入国管理局届出 申請取次行政書士 一級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格) 日本証券アナリスト協会 検定会員 宅地建物取引主任者 学士会 会員 劇団皆楽来(みらくる) 団員 |
1.行政書士業務について行政書士法(抜粋)(業務) 第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第十九条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。 二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 第一条の四 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。 (秘密を守る義務) 第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。 私は、銀行員生活約23年のキャリアと知識を活かして、一人でも多くの方々のお役に立ちたいと考えております。 2.ファイナンシャル・プランニング業務について
わが国の景気も最悪期を脱して回復過程にあるともいわれていますが、生活実感として肌で感じられるほどの力強さはなく、金利は歴史的な低水準のままに据え
置かれており、株価も一部の銘柄を除いて一進一退の状況にあります。 3.宅地建物取引主任者業務について不動産価格は、都心回帰の波に乗って、都心部では一部の地域で上昇傾向が見られる反面、地方都市では下落が続いているという具合に、跛行状況にありますが、「遂の住家」、「有効活用」、「証券化」、「上場REIT」など不動産取引は活気付いています。宅地建物取引主任者としての資格登録は2005年半ばに向けて準備中という状況ではありますが、住宅ローン、アパートローン、不動産担保融資などを取り扱ってきたこれまでのキャリアを活かして一人でも多くの方々のお役に立てるものと考えております。 |