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遺言書作成、相続手続きの専門家
川越行政書士事務所
事務所所在地: 神奈川県 横浜市
最終更新日 : 2012年 2月 1日

間違いのない遺言書作成、相続手続きをとどこおりなく。

はじめての方の電話相談は無料です。 045-827-3701090-2230-2673
行政書士は身近な「街の法律家」です。お気軽にご相談ください。

真心をこめて
川越 勝
プロフィール
はじめに  相続は、わたしたちが生きている限り避けては通れない人生の大きな節目と言えます。
 かつてはご兄弟が多く、比較的近くの市町村に住んでおられたケースが多かったため、お互いに知恵と力を出し合って手続きをされていたことも多かったと思いますが、今は少子化の影響や、転勤などやむを得ない事情で親元から離れ、数少ないご兄弟も遠隔地で頻繁に顔を合わせ難いというご事情も少なくありません。
 しかし、遺言書がある場合には家庭裁判所の検認が必要で、これを怠って遺言を執行したり家庭裁判所以外で開封した者は、5万円以下の過料とされています(民法第1005条)。また、現実的な問題として、預金がおろせなくなる結果、お葬式代が払えない公共料金の支払いがストップするといったことに直面します。
 税務申告も一般的に待ったなし(準確定申告は4か月以内相続税の申告は10か月以内)でお哀しみにくれている時間はそれほどありません。
 不動産の名義変更に期限は設けられていませんが、そのうちと思っているうちに5年、10年が過ぎ次の相続をお迎えになることも少なくありません。
 時間にゆとりのある方はよろしいのですが、平日お仕事で時間がとり難い何からはじめてよいかわからないまずは自分で調べて考えようという方など場合などには、最初から専門家に依頼された方が、かえって時間的、金銭的、精神的ご負担が小さくなることも少なくありません。
 このような場合、身近な街の法律家として行政書士がいます。
 また、私は大手都市銀行に約23年間務め一級ファイナンシャル・プランニング技能士(一級FP・国家資格)、あるいはプライベート・バンカーとして多くのお客さまのご相談に応じてきた実績があります。弊事務所では、はじめての方のご相談は無料時間外でもご相談をお受けしていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
 お問い合わせくださったみなさまに、弊事務所で作成しています『すぐに役立つ相続手続きの一覧』を無料進呈致します(お届けは郵送に限らせていただきます)。
  合掌    神奈川県横浜市 川越行政書士事務所 行政書士/一級FP技能士 川越 勝


もくじ

  1. 相続手続きの流れ
  2. 遺言書の検認
  3. 相続放棄限定承認
  4. 遺言執行者
  5. 法定相続人の調査
  6. 遺産の調査
  7. 遺産分割協議
  8. 遺産の名義変更手続き

コスモス。花言葉は、真心、調和、純潔、愛情。

1.相続手続きの流れ

被相続人の死亡 〜相続の開始〜
3か月以内
関係者への連絡・葬儀の手配
通 夜


死亡届けの提出 ・・・7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長へ提出
葬 儀


葬式費用の領収書等の整理・保管
初七日
・・・形見分けなど

遺言書の有無の確認 ・・・遺言書があれば、家庭裁判所の検認を受けた上で開封
香典返し
・・・35日忌または49日忌法要の頃(葬式費用には含まれない)
49日忌法要
・・・このころまでに納骨など

遺産や債務の概要の把握 ・・・相続の放棄をするかどうか決める

相続の放棄や限定承認 ・・・家庭裁判所に申述
4か月以内
相続人の確認 ・・・被相続人・相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せ
準確定申告
・・・被相続人の死亡した日までの所得を税務署に申告
10か月以内
遺産や債務の調査 ・・・もれがないように調査
遺産評価・鑑定
・・・評価方法など不明の場合専門家に確認
遺産分割協議書の作成
・・・相続人全員の実印と印鑑証明が必要
相続税申告の準備
・・・納税資金の準備、必要に応じて物納・延納を検討
相続税の申告と納税
・・・被相続人が死亡した時の住所地の税務署に申告・納税。延納・物納の申告も同様。


遺産の名義変更手続 ・・・不動産の相続登記や預貯金・有価証券の名義変更等
お問い合わせ・お申し込みは コチラへお気軽に! ご相談承ります
川越行政書士事務所:office-kawagoe@gyosei.or.jp
電話045-827-3701 または、090-2230-2673
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2.遺言書(ゆいごん、いごん)の検認

遺言書の検認  遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認の手続き
申 立 人 遺言書の保管者,遺言書を発見した相続人
申 立 先 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
管轄の家庭裁判所はこちらで検索できます。→→→  神奈川県  日本全国
申立費用 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手(管轄の家庭裁判所にご確認ください。)
必要書類 申立書1通
申立人と相続人全員の戸籍謄本各1通
遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべて)各1通
遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
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3.相続放棄限定承認

(1) 相続放棄
相続放棄とは?  相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

(1) 単純承認 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐもの
(2) 相続放棄 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないもの
(3) 限定承認 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐもの
 
相続人が、(2) 相続放棄や(3) 限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述が必要です。
相続放棄の手続
申 述 人  相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合、その法定代理人)
 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)または複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
申述期間  申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
申 述 先  被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
 管轄の家庭裁判所はこちらで検索できます。→→→  神奈川県  日本全国
必要な費用  申述人1人につき収入印紙800円
 連絡用の郵便切手(管轄家庭裁判所へご確認ください。)
必要書類  相続放棄の申述書1通
 申述人の戸籍謄本1通
 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
 このほかの資料が必要な場合もあります。
そ の 他  相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所にその期間を伸ばすこと申立てられます。
(2) 限定承認
限定承認とは?  相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

(1) 単純承認 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐもの
(2) 相続放棄 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないもの
(3) 限定承認 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐもの
 
相続人が、(2) 相続放棄や(3) 限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述が必要です。
限定承認の手続
申 述 人 相続人全員が共同して行う必要があります。
申述期間  申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
申 述 先  被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
 管轄の家庭裁判所はこちらで検索できます。→→→  神奈川県  日本全国
必要な費用  収入印紙800円  連絡用の郵便切手(管轄の家庭裁判所にご確認ください。)
必要な書類  相続の限定承認の申述書1通
 申述人の戸籍謄本1通
 被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票の除票各1通
 財産目録1通
 このほかの資料が必要な場合もあります。
そ の 他  相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、家庭裁判所にその期間を伸ばすこと申立てられます。
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4.遺言執行者

遺言執行者 概要  遺言書があっても、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含む)の同意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割が可能です。従って、お亡くなりになった方の遺産が、必ずしもお望みになった通りに相続されない可能性があります。
 また、遺された相続人の間で遺産をめぐる争いが懸念される場合、複数の相続人間で利益が相反する場合、相続人を廃除する場合、認知をする場合など、必ずしも相続人に委ねることが適当でない場合があったり、複数の遺産を複数の相続人に名義変更する必要があるケースでは自分のためならまだしも他の相続人のために休暇や時間が取りにくい場合があります。
 このようなときに、遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者によって遺産が管理され、名義変更の手続きも含めて遺言書に定められたとおり相続が行われることとなります。
遺言執行者 各論
資   格  未成年者や破産者でなければ、誰でも遺言執行者になれます。
指定・選任  遺言者は、遺言によって自分であらかじめ信頼できる者や専門家を指定したり、またはその指定を第三者に委託することができます。
 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません。
 遺言執行者がないときや、または亡くなったときは、利害関係者が家庭裁判所に、遺言執行者の選任を請求できます。
地   位  遺言執行者は、相続人の代理人とみなされます。
職   務 (1) 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。
(2) 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有します。
(3) 遺言執行者の、注意義務、報告、受取物の引渡等、金銭の消費についての責任、費用等の償還請求等については、受任者の規定が準用されます。
(4) 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げることができません。
報   酬 (1) 遺言執行者の報酬は、遺言で定めることができます。
(2) 遺言書に定められていないときは、家庭裁判所が、相続財産の状況その他の事情によって定めることができます。
解任と辞任 (1) 遺言執行者が任務を怠ったときや、正当な事由があるときは、利害関係者が家庭裁判所に解任を請求できます。
(2) 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任できます。
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5.法定相続人の調査

相続人調査とは?  どなた様がお亡くなりになっても、まずは家族にも知らされていない相続人がいないかも含めて相続人の範囲を確認し、次にその中で相続の放棄をした者がいないか、排除された相続人がいないかなどを調べる必要があります。
 それは、民法で、相続人の順位、相続分、遺留分などが以下の通り定められているためです。
 そのために、被相続人(お亡くなりになった方)の死亡の記載のある戸籍謄本ないし除籍謄本から出発し、出生に至るまで可能な限り除籍ないし改正原戸籍を遡る必要があります。
相続人の順位
配偶者 ・ 配偶者は常に相続人になります(民法第890条)。
・ 子と配偶者が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1(民法第900条一)です。
・ 配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3分の2(民法第900条二)です。
・ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は4分の3(民法第900条三)です。
・ 配偶者の遺留分は被相続人の財産の2分の1(民法第1028条二)です。
・ 被相続人の子は相続人になります(民法第887条第1項)。
・ 子が被相続人よりも先に死亡したとき、相続欠格のとき、排除により相続権を失ったときは、その子が代襲して相続人になります(民法第887条第2項)。
・ 子と配偶者が相続人の場合、子の法定相続分は2分の1(民法第900条一)です。
・ 子が複数のときは、各子の相続分は均等ですが、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています(民法第900条四)。
・ 子の遺留分は被相続人の財産の2分の1(民法第1028条二)です。  
親・祖父母 ・ 被相続人の直系尊属は、被相続人に子がないときに、親等の近い順に相続人になります(民法第889条第1項一)。
・ 配偶者と直系尊属が相続人の場合、直系尊属の法定相続分は3分の1(民法第900条二)です。
・ 直系尊属のみが相続人であるときの遺留分は被相続人の財産の3分の1(民法第1028条二)です。
兄弟姉妹 ・ 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に子も直系尊属もないときに、相続人になります(民法第889条第1項二)。
・ 兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡したとき、相続欠格のとき、排除により相続権を失ったときは、その子が代襲して相続人になります(民法第888条第2項)。
・ 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1(民法第900条四)です。
・ 兄弟姉妹が複数のときは、各兄弟姉妹の相続分は均等ですが、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1、また父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1とされています(民法第900条四)。
・ 兄弟姉妹には遺留分はありません(民法第1028条)。
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6.遺産の調査

遺産の調査
確認事項 □ 相続財産には、どのようなものがあるか。
□ 現在どのような状態にあるか。
□ 使用者・保管者・占有者などがいるか。
□ 相続開始後に変更はあるか。
□ 利息、配当、賃料など収入を得る財産があるか、その収入はどうなっているか。
□ 保管料、管理料、賃料、利息など支払いを要するものはないか、その支払いはどうなっているか。
□ 借入金や保証債務などマイナスの財産はあるか。
□ プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた、正味の相続財産はプラスかマイナスか。
□ 相続放棄もしくは限定承認をした方がいいか(前項ご参照)。
□ その他配慮を要する事項はないか。
調査資料 □ 公証役場で、公正証書遺言の存否を照会。
□ 相続人にヒアリング。
□ 固定資産税の納税証明書。
□ 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)・公図。
□ 賃貸借契約書。
□ 確定申告書(対象者)。
□ 銀行・郵便局の通帳、取引明細、残高証明書。
□ 証券会社の取引報告書。
□ 株主総会の招集案内、配当金通知書。
□ 生前贈与、特別受益、寄与分の存否。
□ その他配慮を要する財産はないか。
相続財産の評価 ○ 預貯金。
○ 取引相場のある株式、会員権など。
○ 取引相場のない株式、会員権など。
○ 土地(更地、居住用、賃貸用、事業用、農耕用、小作用など)
○ 建物(居住用、賃貸用、事業用など)
 上記はほんの一例ですが、ご遺産の状況に応じて適切な対応を行います。
 必要に応じて税理士や不動産鑑定士などの専門家に依頼します。
 なお、専門家に依頼する場合は、費用対効果も考慮に入れて決定します。
遺産目録の作成 ○ 以上をまとめて遺産目録を作成します。
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7.遺産分割協議

相続の効力  相続財産は、相続人が複数いるときは、その共有となります(民法第898条)。
 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します(民法第899条)。
遺産の分割 1.遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行います(民法第906条)。
2.共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除いて、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます(民法第907条第1項)。
3.共同相続人間で協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所に分割を請求することができます(民法第907条第2項)。
遺言での指定  被相続人は、遺言で、自ら遺産の分割の方法を定めたり、これを第三者に委託することができます。また相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することもできます(民法第908条)。
分割の効力  遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生じますが、第三者の権利を害することはできません(民法第909条)。
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8.名義変更手続き

預貯金  銀行・郵便局では、それぞれ制定の様式を用意しているところが多いようです。
   せっかく遺産分割協議書を作成してお持ちになられても、改めて制定の様式に相続人それぞれが印鑑証明書通りの住所、氏名を自署して、実印を押印してくださいと言われることもあります。
 事前に確認し、遺産分割協議の場で一緒にお手続きをされれば、比較的少ないご負担で作成いただけます。
 これと、被相続人様の預金通帳・証書、被相続人様のお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍/除籍/改正原戸籍、相続人全員の戸籍謄本(抄本)、住民票、印鑑証明(3か月以内のもの)など指定された書類を添えて、手続きを申請します。
 いずれにしても事前に手続きを確認してから出向かれるとよろしいかと思います。
 お取引のある金融機関すべてに必要な書類の収集と手続きの確認は弊事務所でも承っています。
不動産  遺産分割協議書に、被相続人様のお生まれになってからお亡くなりになるまでの戸籍/除籍/改正原戸籍、相続人全員の戸籍謄本(抄本)、住民票、印鑑証明(3か月以内のもの)など指定された書類を添えて、手続きを申請します。
 相続関係説明図を添付すれば、戸籍謄本などは、確認後返却(原本還付)を受けられます。
 弊事務所では、遺産分割協議書作成のほか、戸籍謄本などの収集と相続関係説明図の作成をお引受し、登記手続きは提携関係にあるお近くの司法書士をご紹介させていただきます。
証券会社
各種契約
そのほか
 それぞれの相手方にご通知をして、必要に応じた手続きをされる必要があります。
 弊事務所では、遺産調査のお手続きの一環として、相続手続きのご確認と、必要書類の収集をさせていただきます。この際、お忙しい相続人様に代わってご照会窓口となりますので、ご相続人様はわずらわしいお手続きから解放されます。一方、ご不明の点や、遺産整理の過程で新たなご要望がありましたら、いつでも何度でもご相談に応じます。
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クーリングオフ ご依頼に基づく個別案件の行政書士業務になるため、お申し込み後の依頼者都合によるキャンセルには応じかねます。
費用・報酬等 官公署の手続きに要する手数料等と基本料金は着手時にお願いいたします。
手続き終了後に過不足額を精算させていただきます。
受任業務の終了 受任業務は以下の場合に終了します。
1.ご依頼通りの許認可、登録等が完了したとき。
2.依頼者の事情により、申請等の手続きのめどが立たなくなったとき。
3.依頼者の都合により、申請等を取り下げたとき。
4.許認可、手続き等ができないことが判明したとき。
2〜4の場合、受任業務は完結できませんが、費用・報酬等の返還には応じかねます。
ご留意ください 1.受任した業務は、誠意と責任をもって手続きしますが、官公署の許認可や登録が確実に得られることをお約束するものではありません。
2.案件により異なりますが、官公署の許認可や登録を得るために前提となる人・設備・地域などの要件は依頼者自身で整備対応いただくことになります。
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