特定非営利活動法人(NPO法人)設立手続代行 神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県の特定非営利活動法人(NPO法人)設立手続代行

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 【事務所】神奈川県横浜市戸塚区川上町361番地 地図 代表者 行政書士 川越 勝
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2.特定非営利活動法人(NPO法人)のメリット

単なるボランティア活動であれば、個人でも任意団体でも形態は問いません。
特定非営利活動法人(NPO法人)の一般的なメリットは以下の通りです。

1.特定非営利活動法人(NPO法人)名で不動産登記が可能
 個人や任意団体では、不動産の名義は代表者個人というのが多く見られます。しかしこれでは、代表者の交代や相続などで突然活動の拠点を失う恐れが常にあります。
 特定非営利活動法人(NPO法人)になれば、不動産を法人名義にできますから、事業基盤の強化に繋がります。

2.特定非営利活動法人(NPO法人)名で銀行取引が可能
 個人や任意団体では、代表者個人の口座というのが多く見られます。しかしこれでは、代表者個人の財産と混同したり、相続の対象になったり、代表者個人の預貯金と名寄せされる結果、1金融機関あたり1千万円までしか預金保険の保護を受けられないといった不具合が常にあります。
 特定非営利活動法人(NPO法人)になれば、預金の名義を法人にできますから、経理の明確化、透明性が格段に向上します。

3.特定非営利活動法人(NPO法人)名で諸契約が可能
 個人の権利義務と、法人の権利義務を明確化できます。
 代表者の交代や死亡などでも、諸契約は影響を受けません。

4.情報公開による社会的信用アップ
 会計書類の作成や閲覧など情報公開が法律で定められているため、組織や運営体制の透明度が高く、社会的信用は高まります。

5.税制上の優遇措置
 収益事業を行わない場合、自治体によっては法人住民税の減免を受けられる場合があります。
 さらに、国税庁長官の認定を受けた法人(認定NPO法人)には、所得税、法人税、相続税の課税について寄付金控除等の特例の適用があります。


2.特定非営利活動法人(NPO法人)の義務

特定非営利活動法人(NPO法人)の法人格を取得すると、法人としての義務も伴います。

1.情報公開の義務
 定款や事業報告書などは、法人の主たる事務所に備え置くほか、毎年所轄庁に提出して情報公開の対象になります。

2.税制上は人格のない社団等並みの課税
 詳しくは、税務署、あるいは税理士等の専門家にお問い合わせください。

3.法に沿った法人運営
 会議の開催、認証申請あるいは届出等が必要な定款変更手続き、役員の数、親族の数、会計など法に従った法人運営が必要です。

4.役員報酬・配当・分配の制限
 報酬を受けることができる役員の数には制限があり、社員への配当や、解散時の財産の分配はできません。


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