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川越行政書士事務所
代表者 川越 勝
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5.一般建設業と特定建設業
特定建設業許可
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建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負おうとする(元請)者が、一件の工事について下請代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(ただし、建築一式工事は、6,000万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可を受けなければなりません。
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一般建設業許可
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特定建設業以外の場合は、一般建設業の許可が必要です。
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- 同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることができますが、同一業種について、特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
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指定建設業の許可
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次の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して政令で「指定建設業」に定められ、特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定したものでなければなりません。
土木エ事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
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