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〒244-0805
神奈川県横浜市戸塚区川上町
361番地
川越行政書士事務所
代表者 川越 勝
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4.知事許可と大臣許可
都道府県知事許可
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一つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、当該都道府県知事の許可が必要です。
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国土交通大臣許可
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二以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、国土交通大臣許可が必要です。なお、この場合、営業所ごとの業種が違っても大臣許可となります。
したがって、同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはありません。
※ 「営業所」とは、本店、支店など、建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えていることが必要です。
@ 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
A 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること。ただし、代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていること。
B @に関する権限を付与された者が常時勤務していること
C 技術者が常勤していること
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所としては認められません。
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